SRRV FAQ
よくある質問 (Frequently Asked Questions)
原則必要ですが、定期預金を投資に転用していない場合、3年有効のIDを申請することが出来ます。スマイルあるいはクラシックプログラムの場合は、3年分の年会費(360ドルx3=1080ドル)を支払う必要があります。
ID更新の際、PRAの要求する事項を満足しているかどうかチェックし、そうでない場合は更新できません。PRAの要求する事項とは定期預金を投資に転用した場合、所定の管理料を払っているか、毎年提出する事になっている書類を提出しているか、無犯罪証明書を提出しているか、認定からはずれた銀行に預けてある定期預金を認定銀行に移動しているか、などです。
できません。同伴者も含めてフィリピンを訪問して申請する必要があります。
予定した帰国日までにSRRVが発行されず、かつ、都合で帰国を延長することができない場合、申請を中断してパスポーを受け取り、帰国することができます。そして、後日、フィリピンを再訪して申請継続を行うことが出来ます。その場合、Re-validation Fee として5520ペソの支払いが必要となります。発行期間は、新規に申請するのと同程度の時間がかかります。申請書類は有効期限(健康証明、警察証明は6か月)に達していない限り有効です。
できます。ただし、就労先が決まったらAEP(Alien Employment Permit、外国人就労許可証)をDOLE(Department of Labor and Employment、労働雇用庁)から取得してください。ただし、医師/看護士、弁護士、エンジニアリング/建築士などフィリピン人に限定されている職種に就くことは出来ません。なお、同伴者のお子さんは就学することができます。英会話学校に通う場合、SSP(特別就学許可証)も免除されます。
ありません。IDカードさえ更新していれば、フィリピンを何年も訪問しなくてもSRRVは維持されます。
可能ですが、いったん、SRRVを解約して短期ビザ(9a)に切り替える(ダウングレーディング)する必要があります。その上で、新規に婚姻ビザを申請することになります。
必要ありません。他の長期ビザはECC(6ヶ月以上滞在した場合の出国許可)、SRC(再入国許可証)などが必要ですが、SRRVの場合は、ビザ無しで入国する場合と同じで、特別な手続きは不要です。ただし、コロナ感染の関係で現状、出国に当たってPRAからトラベルパスを取得する必要があるので留意してください。また、入国にあたっては、3日以内にPRAにE-メールで届ける必要があります。
出来ません。
できます。ただし、その場合、事前に長期ビザ(婚姻ビザ、労働ビザ、クオータビザ、ペザビザなど)をキャンセルし、短期滞在ビザ(9a) ビザに変更(ダウングレーディング)しておく必要があります。この手続きは、SRRVの申請よりも手間がかかるので、数ヶ月前にアクションを開始してください。なお、長期ビザが失効していても、ダウングレーディングが必要で、それを行っていないと退職ビザの申請は出来ません。
できません。一旦、退職ビザを取得してから、改めて既存の投資の代替を申請して、定期預金の引き出しを行う必要があります。
基本的に出来ません。ただし、SRRV取得用の定期預金作成のための送金に、PRA認定銀行に口座を開設することができます。事前にPRAから紹介状をもらって、パスポート、写真2枚、日本の免許証を持参して銀行に出向いてください。開設のために現金を預け入れる必要ありません。
必要ありません。まさに永住ビザなのです。ただし、ビザと一緒に発行されるPRAのIDカードは更新する必要があります。2011年5月以降に取得した場合(クラッシックないしスマイルプログラム)は360ドルの年会費の支払いが必要です。3年分の年会費を支払うと3年間有効のIDが発行されます。
パスポートが失効した場合、旧パスポートのビザは有効なので、新旧のパスポートを保持していれば、問題ありません。それが面倒な場合、新しいパスポートにビザを張り替えることが出来ます(ただし、新パスポートには入国印が必要です)。なお、IDを更新する際は、新パスポートの番号を記載してもらってください。
有効ではありません。現状では代替投資あるいは新たな定期預金が必要です。
基本的には可能ですが銀行により不可です。その場合、フィリピンでPRA認定の銀行に円口座を開設しておく必要がありますが、銀行に直接問い合わせてください。DBPのPRA口座に振り込む場合は、現状、不可です。
有効です。ただし、お子さんが35歳に到達したら、新規に申請者本人として申請しなおす必要があります。すなわち別途の預託金が必要となります。
PDIC(フィリピン預金保証協会)により、お一人50万ペソまで保証されます。したがって、いくつかの銀行に分けて預金することによりリスクを減らすことが出来ます。DBP(Development Bank of Philippines)のPRA口座に預け入れた場合、政府系の銀行なので安全性は高いと考えられます。
DBP以外の認定銀行に送金する場合は、事前にPRAの紹介状をもらって口座開設の手続きをとる必要があります。DBPのPRA口座に振り込む場合は、事前の口座開設の必要はなく、PRAの指示に基づいて最寄の外国為替取り扱い銀行で送金してください。なお、ゆうちょ銀行での送金はトラブルが多いので避けたほうが無難です。
申請者本人名義でなければなりません。ただし配偶者が本プログラムのメンバーになる場合およびフィリピン人配偶者がいる場合、and/orの共有名義にすることができます。ただし、DBPのPRA口座に預け入れる場合は、現状、本人のみの名義となります。
いけません。ビザ取得に必要なドル預金は海外から送金された外貨により行われる必要があります。したがって日本ないし海外の銀行から正規の手続きによって送金された場合にのみ有効です。また、定期預金はPRAの指定した銀行で開設される必要があります
クラシックプログラム(2011年5月以前に申請した場合も含む)ではコンドミニアムの購入や戸建て住宅の長期リース(25年)に使用することが可能ですが、スマイルプログラムの場合は、人生の終末の入院費や埋葬等のみに使用出来ます。したがって、生活費、消費財の購入等には使う事はできません。
コンドミニアム購入、住宅の長期リース等の投資に使用する場合は、物件の価格が5万ドル以上、かつ、すでに居住可能で原則、本人の居住に要する必要があります。すなわち、建設中のコンドミニアムや家の建設に使用することは出来ません。
なお、2011年5月以前にSRRVを取得した場合、投資の実行に伴って管理料(50歳未満750ドル/年、50歳以上は500ドル)の支払いが必要となります。
できます。ただし、3人以上の家族を同伴する場合、一名に付き15,000ドルの追加定期預金が必要です。家族とは配偶者及び21歳未満の未婚の子供です。配偶者あるいは子供である事を証明する書類(婚姻証明ないし出生証明、戸籍謄本に基づき日本大使館が発行)の提出が必要です。
出来ません。現状、いったん取得したSRRVの条件を変更することは出来ません。
できます。ただしSRRVの取得後1ヶ月後に申請できます。購入した当時、物件の価格は5万ドル以上で、原則、本人の居住に要している必要があります。また、申請書類のほか、PRAが要求する所定の裏書を行った権利書の謄本、購入契約書、税務許可証、納税申告書などが必要です。なお、定期預金の引き出しはペソ貨になります。
土地付き住宅の長期リース(25年)で引き出すことも可能です。かなり面倒な書類の準備が必要ですが、パスコがお手伝いします。
必要ありません。SRRVの取得により、無期限滞在の権利(ビザ)を獲得したのですから、いつまででも滞在することができます。
空港の入管係員の判断によりますが、日本にいてIDカードを更新することが出来なかったなどと言い訳をすれば、OKになるかもしれません。あるいは、30日間有効の入国ビザを与えられますが、30日以内に出国のチケットを所有している必要があります。その場合、入国後、IDを更新して、さらに入管に行ってビザスタンプの修正をしてもらう必要があります。そうでないと入国ビザ30日以内に出国する必要が出てきます。このような、面倒を避けるために、出発前にIDカードの更新を行ってください。
ビザをキャンセルして相続人が引き出すことになりますが、別途相続手続きが必要です。預け入れ銀行により、手続き方法が異なるので、詳細はお問い合わせください。特に一般銀行に預け入れてある場合は、大変複雑な手続きを必要としますが、パスコがお手伝いをします。
有効です。配偶者あるいは子供にに引き継がれます。ただし、原則として配偶者ないし子供は35歳以上でなければなりません。
出来ます。申請手順は申請者本人と同じです。ただし、預託金は不要です。ただし、3人以上の同伴者がいる場合は、一人につき15000ドルの追加預託金が必要です。
口座開設に当たってACRは不要です。SRRV保持者はACRを免除されています。銀行員がそのことを知らなかったらIDカードの裏にその旨記載されているので、見せてください。それでも納得しなかったら、PRAに電話して確かめるように要求してください。
現状では再度、定期預金を行うなどの処置が必要です。
かつては、ハーモニーゼイションあるいはスマイルプログラムへの移行により、年会費を支払う条件で可能だったのですが、現在、中止されています。