退職ビザ取得要件の変更 2010年11月19日


新ルールの適用開始が遅れていますが、最新の情報によるとかなり大幅に手が加えられるようです。これは多方面から、色々な提案があるためで、下記の情報は、このような案で検討がなされているというように受け取めてください。ルールが確定次第詳細を報告します。

新しいGMが赴任して4 ヶ月、連日、PRAの幹部とミーティングを精力的にこなしていたが、その成果が出てきている。2011年1月25日、PRAで行なわれたマーケッター対象の説明会によると、下記の規則が決定し、細則を詰めているところだそうだ。

1. 退職ビザ取得に必要な定期預金は35歳以上、一律2万ドルとする
2. 退職ビザ保有者は毎年、500ドルの会費を支払う(配偶者と21歳未満の子供は100ドル、同伴する両親は一人につき500ドル)
3. 定期預金の投資への変換は一切停止する
4. 扶養している両親または配偶者の両親及び21歳未満の子供を同伴できる。ただし、同伴する子供が21歳に到達したら、一人につき会費500 ドルを支払わなければならない。また、子供が35歳に到達した時点では2万ドルの定期預金を行なわなければならない。(同伴者3名以上は一人につき 15000ドルの追加の定期預金が必要であること及び申請時に21歳以上の子供は同伴できないことは従来のルールと同様)

なお、上記の規則は新規の申請者に適用され、すでにビザを保有している退職者は従来の規則が適用される。なお、希望する場合は既存の退職ビザ保有者も新規則に乗り換えることができる。新規則は1月28日の役員会の承認を経て2月中にも新ルールの適用が開始される予定。 

今まで年齢や申請時期により定期預金の額が異なり、(1)50歳未満でビザを取得した退職者が50歳到達で差額の3万ドルは返還されるのか、(2)かつ て5万ドルでビザを取得した退職者が現状の2万ドルとの差額を引き出すときに支払っている管理料(450ドル)は引き続き支払わなければならないのか (3) 2万ドルてビザを取得したものが年金をもらい始めたら、1万ドルに減額されるのか、など、種々の退職者の疑問や悩みを生じてきた。今回、一律2万ドルとなったことにより、これらの疑問の発生する余地がなくなるものと期待される。

 一方、投資については、(1)特定の投資対象にPRAが肩入れすることにより、賄賂でももらっているのではないかと、いらぬ疑いを受けたり、(2)投資により投資金を失い、ビザを維持する基本要件を失う、というような事態も避けることができる。しかし、先代のマネージメントは、この投資金を活用して、多くのデベロッパーに退職者向けの施設を建設することを奨励してきたため、デベロッパーは方針の変更により戸惑っているに違いない。

 扶養している両親を同伴できるという規則は大きな改善だ。特に介護が必要なご両親を抱える退職者にとっては、フィリピンでご両親を介護するという理想的な状況を実現できることになる。500ドル/年という費用はかかるものの、日本での介護の費用を考えると大きな障害ではないだろう。このことにより退職ビザがブレークしてフィリピンが退職者が目指すメッカになるかもしれない。

 そもそもPRAは政府が100%保有する株式会社(財団法人)で、国から税金の補助は受けておらず、財政的に独立している。だから、申請料のほか、組織が生きて行ける稼ぎが必要だ。これを、退職者から毎年500ドルを集めることにより賄おうとしているのだろう。今までは、銀行からコミッションを取ったり、この稼ぎが退職者から疑惑の目で見られる元凶となってきた。退職者が毎年500ドルを納めることにより、PRAは退職者に養われて、退職者の利便を図るために存在するという図式が明確になる。

 50歳以上の退職者にとっては年間500ドルの会費を支払わなければならないなどのデメリットはあるものの、メリットも大きく、さすが経済界から来たGMとあって、実にわかりやすいすっきりしたルールだと感じる。今後発表される適用ルールを見ないとわからない面も多いが、少なくとも今までのマネージメントになかった新発想が見て取れる。

 さらに退職ビザを改善する策として、(1)発行期間の短縮(現状2週間)、(2)取消に必要な期間の短縮(現状1ヶ月)、(3)定期預金の日本への送金の簡便化(現状、本人または委任状が必要)、(4)退職者が亡くなった場合、相続税の免除と引出手続きの簡便化(現状複雑な相続手続きと相続税の支払いが必要)、などを提案したいと考えている。そうでないと、銀行に預けたままの定期預金の本国送還の保証が絵に書いた餅になってしまうだろう。 

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