Daily Archives: November 20, 2010


昨年11月に亡くなったOさんの一周忌が、丁度、私が「ロングスティ&移住フェア2010」のために日本に出張している時に執り行われた。あれから1年、早いもので、しかしながらその間、相続手続きは遅々として進まず、今だ、相続が実行されていない。現在までに種々の書類はほぼ準備が出来て、いよいよ相続の支払いが可能となる日が近いのだが、その間、経験した問題点をまとめてみた。  結論的に言うと、銀行としても、フィリピン在住の外国人が遺産を残し、相続者が外国に在住する兄弟あるいはその子供という状況を経験したことがなく、相続手続きに必要な要件をタイミングよく示すことができなかったこと、外国で作成される書類ということで、すべてがフィリピン大使館の認証が必要であることなどのため、このような長期に渡ってしまっているといえる。  フィリピンの銀行に残された遺産を相続する手続きは大まかに言って下記となる。基本的には日本と大差がないが、遺産を残した個人が外国人で、相続人が外国に居住する外国人であるということが、書類の準備を大変難しいものにしている。 1. 遺産分割協議書(Extrajudicial Settlement)と銀行免責保証書(Quit Claim)を法定相続人全員で署名し、公証する 2. 上記に署名したものが法定相続人であるとともに他に相続人がいないことの証明書(出生証明、婚姻証明、死亡証明等)の準備 3.上記協議書を新聞に掲載・公告する(毎週3回) 4. 銀行残高証明に基づき税務署へ相続税を支払う 5. 2年間の相続凍結を免除するための保証会社にボンドを積む 6. 上記書類を銀行等に提出して遺産を引き出す 1.遺産分割協議書と銀行免責保証書の作成  遺産分割協議書(Extrjudicial Settlement)とは相続者全員による遺産分割の合意書で、英文で作成し、公証役場で公証し、法務局、外務省認証班の認証を経て、フィリピン大使館で認証する。ちなみに東京、神奈川の場合は公証役場が法務局と外務省認証班の役割を兼ねていて、公証役場で公証したものを直接フィリピン大使館に持っていくことが出来る。これらは新聞社、税務署、保証会社、銀行に、認証された原紙を提出する必要があるので、それだけの部数を用意しなければならない。さらにフィリピン大使館で認証(Authetication)するためには、公証された協議書の写しと相続人の身分証明書(運転免許証など、写真付のもの)を翻訳して添付する必要がある。  銀行からの引き出しについては基本的に相続人全員(今回は6名)が銀行に出向かなければならず、現実的に不可能に近いので、遺産分割協議書の中で便宜的に相続人の代表者一名が全遺産を受け取るものとした。したがって、実際の分割については別途、相続合意書を日本語で用意して、同時に相続人全員で署名捺印(実印)したものを用意した。 […]

退職者が死んでしまったら(その2)2010年11月20日