Monthly Archives: June 2018


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2月早々の肺炎による入院以来、2月は自宅療養、3~4月のホリーウイークの静養のための休暇、5月末の日本出張、そしてそれを補うため4~6月は超多忙という状況でブログに手を付ける余裕が全くありませんでした。ここに来て業務もやっと落ち着いてブログにでも手を付けようかという余裕が出てきました。その間、ブログのネタは山ほどあるのですが、時間が過ぎると鮮度がなくなって筆を取る気になりません。これからは鮮度を見極めながら従来のペースで記載していきたいと思いますのでよろしく閲覧願います。 この間の一番大きな話題は、相続税の支払い方法が劇的に改善されたことだ。 退職者が亡くなられたら、PRAに預けてある預託金や銀行預金の引き出しには相続人による相続手続きが必要となる。相続手続きには、死亡証明書、正当な相続人であることを証明する戸籍謄本、相続人の身分証明書、遺産分割協議書などをそろえて、PRAないし銀行に提出する必要がある。しかしながら、相続手続きの最大の山は税務署(BIR)から相続税の支払い証明書(CAR、Certificate Authorizing Registration)を取得することだ。そのために、BIRが要求する諸々の書類をそろえ相続税を前払いしてさらに3~6ヶ月の期間、ひたすら待つ必要があった(わざと遅くして何らかの見返りを期待しているのではないかという疑いさえもたれる)。 この諸々の書類が曲者で、例えフィリピンに住んでいなくても、上記の他に居住証明、地方税の支払い証明書、固定資産がないことの証明、納税番号(TIN)などの提出が必要だ。しかし、フィリピンに居住していていない限りこれらの書類は準備できない。本来ないものを入手して提出せよという無理難題を押し付けられるのだが、金にものを言わせれば出来ない相談ではないものの、その相場が高騰して相続人の負担を大きくしている。 さらに厳しいのが相続税の前払いだ。日本とは異なって、まず相続税をBIRの要求に沿って支払わなければならない。遺産が大きい場合、相続税の支払いに借金をしなければならないというはめにも陥りかねない。それらすべての難関を乗り越えて遺産の支払いが実行されるのだが、書類の準備も含めて一年以上かかることもざらで、その間の相続人の不安と焦りは想像に難くない。 最近、2件の相続を扱っているのだが、相続手続きの手順を銀行からヒアリングしている最中に元私の部下でCPA(公認会計士)のユージンさんから貴重な情報が飛び込んだ。曰く「2018年1月1日以降に亡くなった場合、税務署からのCARの取得は不要で、銀行が6%の相続税を源泉徴収して遺産の引き出しを可能とする」というものだ。これで相続税の前払い、ややこしい書類の準備、果てしない税務署の怠慢(CAR発行の遅さ)に頭を悩ます必要がなくなった。そこで、早速馴染みのBank of Commerceにヒアリングしてみると、社内通達ではっきりと「もはやCARは不要」となっているとのこと。これは朗報と「さすがドテルテ大統領」と感心した。一石2鳥、3鳥の税制改革で、相続人の負担軽減(税の前払い、期間短縮、ペーパーワークの削減)税務署員の汚職の削減と税収入の増加などなど、いいことだらけの改正だ。 しかし、PRAにヒアリングしたところ、相続の手順は従来どおりでCARが必要という。退職者の便宜をはかるべき立場にあるPRAが法律が改正されたにも関わらず、それを適用しないということは何たる怠慢かと厳しく詰め寄ったものの、担当者レベルではいかんともしがたいところがあり、しばし様子を見ることにした。1万ドルの預託金(年金申請の場合)の大半が相続税や、ややこしい手続きのおかげでなくなってしまうという現実をPRAは一体把握しているのだろうか。そのため件の相続者にはしばし様子を見ることを提案して、相続手続きを保留することにした。 もう一方の相続ではメトロバンクにかなり高額の預金があるが、近くの支店で話を聞いてみると、なんと従来と同じくCARを取得して来いというのだ。どうもこの本店からは支店に指示が出ていないらしい。具体的に相続手続きを行って預金を払い出すのは支店だから、早期に銀行本店からお達しを発行してもらわないと埒があかない。しかしこのまま待つのでは能がないので、CPAのユージンさんから中央銀行(BSP-Bangco Sentral NG Pilipinas)に訴えのレターを提出してもらってメトロバンクに圧力をかけることにした。法律が改正されたのにそれに従わないというのは法律違反であって、一流銀行としてありえない話だというのがユージン会計士の言い分だ。 […]

相続税の支払いに関する法律が改正されました(TRAIN Law)2018年6月10日