最近ラグナ・テクノパークで違法就労容疑の法人が拘束されたというニュースがマニラ新聞に出ていた。「男は就労許可や就労ビザを取得せずに日系企業の営業部長として働いており、情報提供があったため強制捜査に踏み切った。男は旅券やビザを証明する書類を持っておらず、運転免許証が押収された。」とある。 ここで目に付いたのは、「情報提供」という言葉だ。要はタレこみがあったのだ。タレこんだのはきっと男の部下で、きっとへまをしでかしてきつくおこられたのだろう。腹いせに入管にタレこんだに違いない。 本当に営業部長として組織に組み込まれて働いている場合、日系企業で就労ビザ(9dないし9gビザなど)も就労許可(AEP-Alien Employment Permit)もとらずにいるなどということはありえない。きっと下記のような微妙な状況にあったに違いない。 9gビザないしAEPの申請中で手元にパスポートがなかった。通常、申請中であれば情状酌量の余地はあるが、それを証明する書類の写しを所持しているべきである。例え一日でも収容施設に入れられたのではたまらない。 厳密に言えば申請中でもPWP(Provisional Work Permit、暫定労働許可)が必要で、2~3日で発行される。大分前の話になるが、私自身がPRAで働き始めるときにAEPを取らされたのだが、それが取れるまで出勤することは許されなかった。さすが役所のやることはお堅い。 出張ベースで来て現地社員の指導をしており、給与も現地会社からはもらっておらず特に就労しているわけではない。あるいはセミナーなどの指導のために短期間訪問していている場合だ。これも厳密に言えばSWP(Special Work Permit, 特別労働許可)が必要で、2~3日で発行されるが、そんなものを一々とっている会社は少ない。また、芸能人が公演をするときなども必要なビザだ。 さらに最近は特に会社に所属しているわけではないが、個人的にフィリピンに在住して業務を遂行して、日本の会社から対価を得ているという場合がある。従来であれば、フィリピンで収入があるわけでもないし、対価は日本の口座に振り込まれるし、一体、入管なり税務署に捕捉する手立てがあるのか、ということでAEPはとらないでも大丈夫と判断された。 しかしながら同僚ないし知り合いにタレこまれたのではたまらない。立ち入り調査でパソコンなどを調べられたら、仕事をしていることは一目瞭然で、通帳などを見ればしっかりと収入を得ていることもばれる。しかも税金も納めていないから脱税の容疑もかかる。 […]