特典


本ビザの所有者には数々の特典が与えられ優遇されていますが、あくまでも日本の国籍を有したままの永住権の付与であり、外国人に制限される各種業務に就労する事あるいは土地の保有等は許されていません。一方、日本の国籍は維持されるので、日本人として持っている特典はそのまま失う事はありません。

数次入国永住権

数次入国の特権が与えられ、無期限居住権が認められます

入出国も自由で、無期限滞在の特典が与えられます。また、フィリピンに滞在する義務もなく、ビザ取得後当面日本に滞在し、将来永住するということも可能です。さらに一旦取得した、永住権は、PRAのルールが変わっても、取得時点の条件が継続され、何ら権利を失うことはありません。

また、あくまでも日本国籍を保持したままフィリピンに永住できるので日本人として受けることができる恩恵を失うことがありません。例えばフィリピン人には制限されている(ビザの取得が必要な)国々への出入りも日本人として自由に出入りできます。またお子様がビザ取得後に21歳を超えた場合35歳までは、SRRVは有効でそのままフィリピンに滞在することができます。

免税輸入

免税で、7,000米ドル相当の家具、電化製品、身の回りの品を持ち込むことができます

PRAに申請することにより、ビザ取得から90日以内、一回に限って無税で輸入できます。60日の延長が可能です。実際は、6ヶ月以上でも許可を取得できた例もあります。

出国手続きの免除

出国許可と再入国許可及び外国人登録(ACR)の手続きが免除されます

他の長期ビザのように、入出国のたびにわずらわしい手続きと入管への手数料の支払いが不要です。パスポートひとつで入出国が自由に何回でもできます。フィリピンへの入国にあたって、帰りのチケットを保持する必要もありません。またACR(外国人登録)も不要で、PRAのIDカードがその代わりをします。ただし入出国カードの記入と入国審査は通常と変わりません。

旅行税の免除

旅行税が免除されます。但し、加入者が最後にフィリピンに入国した日から1年以上フィリピンに滞在していないことが条件です

フィリピン人でも海外旅行する場合、旅行税が課せられ、航空券を購入するとき旅行税を支払わなければなりませんが、これが免除されます。黙っていると自動的にとられてしまうので、旅行会社に申し出てください。

投資への転換

本ビザ取得のための定期預金を1ヶ月後、コンドミニアム購入、住宅の長期リースに使うことができます 

PRAに申請することにより、定期預金を引き出して、具体的な投資に転用することができます。但し、消費財の購入や生活費として使うことはできません。詳細は別紙によりますが、退職者の財産を守るために各種書類の提出と条件がつきます。投資を決める前にそれらの条件にマッチするかどうか慎重にご検討下さい。

投資のために定期預金を引きおろす場合、ペソに転換されます。なお、投資後、調査管理料としてPRAに500ドル(50歳以上)、あるいは750ドル(50歳未満)。

2011年5月5日に施行された新ルールの下では、SRRVクラシックを選択し場合は投資を行うことはできますが、SRRVスマイルやヒューマンタッチでは投資ができません。なお、投資した場合でも従来の調査管理料は発生せず、年会費(360ドル)の支払いを継続するだけでOKです。

ペソ預金への転換

本ビザ取得後、外貨定期預金をフィリピンペソ預金に転換することができます

PRAに申請することによりペソ建ての定期預金に変更することが可能です。ただし、DBPに預け入れている場合は、現状、ペソ転換は出来ません。

なお、米ドル預金の利子に対する税金は7.5%ですが、ペソ預金に対しては20%が源泉課税されます。

定期預金について、銀行倒産等の事態になったとき、一行あたり50万ペソまでの元金が保証されます。リスクを避けるため、指定銀行2行ないし5行に分散して預金することができます。ただし、各行に預ける金額はは最低1万ドルあるいは相当のペソとしなければなりません。

年金は無税

フィリピンに送金される恩給・年金は無税です

年金等は無税ですが、送金料が一回8,000円程度かかるので、ある程度まとめて送るのが有利です。あるいは日本に年金振込口座を開設しておき、フィリピンからインターナショナルカードで引き落とす事も出来ます。

また、一定の手続きを行って、年金の海外受給を行うと、日本で税金はかからず、一方フィリピンでの税金は免除という特典を享受することができます。しかも送金手数料も負担してもらえるそうです。

投資利益の本国送還

本ビザ取得用の預金と投資利益、配当、キャピタルゲインの本国への送還が保証されます

SRRVを取り消して定期預金を回収する場合、ドルでおろすことが出来ます。なお、ドル定期預金の利子は満期後、ドルまたはペソで受け取ることができます。

学生ビザの免除

フィリピンで学生となる場合、学生ビザや特別留学許可証の取得が免除されます

お子様が修学される際、特に他のビザや許可を取る必要がなくフィリピン国内のどの学校にも入学できます。

就労ビザの免除

外国人就労許可証(AEP)を取得することにより就労することができます

SRRV保持者は基本的にフィリピンで就労することができますが、そのためにDOLE(Department of Labor and Employment) からAEP(Alien Employment Permit)を発行してもらう必要があります。ただし、医師、弁護士、エンジニアーなど法律でフィリピン人に限定されている職種には就労する事はできません。さらにレストラン、小売業など法律でフィリピン人に限定されている事業の所有あるいは経営はできません。