その他の手続


SRRV保持者にとって、PRAが取り扱っている手続としては、無税輸入、IDの更新、ビザスタンプの更新、預け入れ銀行の変更、ビザの取消し等があります。これらの手続きは、必ずしもPRAに出かけていく必要はなく、郵送でも受け付けています。

無税輸入の申請

SRRVメンバーは7000ドル相当の電化製品、身の回りのものをビザ取得から90日以内に限って無税で輸入することができます。また、何らかの事情がある場合は、90日を超えて無税輸入の恩恵にあずかることが可能です。その場合、遅れる事情を記載した書面を提出して許可を得る必要があります。ただし、最近は非常に承認が厳しくなっており、特別な事情がない限り、不許可になることが多いそうです。

無税輸入の計画がある場合、SRRVの受けとりにあたって“CERTIFICATION AND UNDERTAKING”にサインしていただきます。本書類のサインは後日、輸入することが決まった時点でも結構です。

荷物が到着する1週間前までにPRAに下記書類を提出してください。FAXでも結構です。これら書類はご本人の名前で用意してください。また同時にシッピングエージェントの担当者を連絡して下さい。なお、申請料200ペソが必要です。

  1. Bill of Lading/Airway Bill(船荷証券)
  2. Packing List(パッキングリスト)
  3. Invoice (for new Items)(インボイス)
  4. パスポート原本
  5. 荷物が自己所有物であることの証明書
  6. TIN(Tax Identification Number)納税番号

PRAは退職者の書類に基づいてDOF (Department of Finance)に申請します。申請が承認されるとDOFによりTEC (Tax Exemption Certificate)が発行されます。PRAはシッピングエージェントに申請書とTECを渡します。あとはシッピングエージェントが税関に必要な手続きをします。

ビザをキャンセルする場合、3年以内に無税輸入の実績があると、それらを日本へ送り返すかあるいは所定の税金を支払わなければなりません。ビザのキャンセルの際、Export Declaration、船荷証券およびパッキングリストあるいは税金の領収書を提示ください。

更新手続き

(1)IDの更新

PRA発行するIDは毎年更新する必要があります。更新料はUS$10(3年間有効のIDは30ドル)。ペソ貨での支払いが可能です。更新にあたってPRAはUS$定期預金の確認あるいはすでに投資に転用したのであれば、提出が義務付けられている書類の提出とVisitorial Feeの支払いを確認した上で、IDを発行します。なお、預託金を投資に転用しないで、定期預金を保持している場合は3年有効のIDを申請することが出来ます。

2011年5月5日施行の新ルールで申請した場合は、年会費360ドルの支払いによりIDを更新することができます。3年IDを申請する場合は3年分の会費を前払いする必要があります。

なお、PS Bankなど、すでに認定をはずれた銀行に定期預金がある場合は、それも認定銀行に移した後でないと、ID更新ができません。ただし、銀行移動の申し込みさえすれば1年間有効のIDは発行してもらえます。

退職ビザの申請時点で、日本で発行された無犯罪証明書を提出せず、NBIクリアランスで取得した場合、あらためて無犯罪証明書の提出を要求される場合があります。

IDの更新はその場で完了します。

遠隔地あるいは日本にお住まいの方にはPASCOが代行サービスを行っていますのでお申し付けください。書類を郵送する場合は、LBCあるいはEMSをご利用ください。手数料の支払いは銀行振込をご利用ください(パスコに送金してもらって、代行して支払うことも可能です)。

Visitorial Feeあるいは年会費等の振込先は下記の通りです。また、同時に振込用紙のコピーを別途送付してさい。

Account Name: Philippine Retirement Authority for (Name of the Retireee/SRRV No.)

      Account No.: 0052-1054-63(ペソ口座) 0054-0033-58(ドル口座)

Bank Name: Land Bank

Branch Name: BUENDIA

Address: 5 Sen. Gil J. Puyat Avenue, Makati City

(2)SRRVシールの張替え

パスポート更新した場合など、新しいパスポートにSRRVのシールを貼りかえることができます(張り替えない場合は、フィリピン入出国に当たって新旧のパスポートを提示してください)。新旧のパスポート、入管の申請料1,010ペソとPRAサービス料US$10を添えて申請してください。シールの張替えには20営業日かかります。また、パスポート番号が変更になるためIDも更新する必要があります。IDの更新料は10ドルです。

本件についてもPASCOが代行しています。特に遠隔地にお住まいの方は遠慮なくお申し付けください。

預け入れ銀行の変更

預けれ入れ銀行の変更は指定された銀行のいずれか一つないし複数の銀行(5行まで)へ行うことができます。定期預金の最低額は1万ドルです。申し込み後、2-3ヶ月で手続きが終了します。PRAから手続き終了の通知があったら、変更許可証を受け取り、預け入れ銀行と変更先銀行へ出向いて定期預金移動手続きをしてください。また、銀行から定期預金証書を受け取ってPRAい提出する必要があります。なお、DBP以外の銀行に変更する場合は、事前に変更先銀行に個人口座を開設する必要があります。その場合、PRAから口座開設のための紹介状を入手してください。

PRA指定主要銀行

  • Bank of Commerce 一時認定を辞退していましたが、復帰しています
  • Banko De Oro 指定銀行の中では最大、全国に400店舗展開)
  • Philippine National Bank (中堅銀行、全国に100店舗展開)
  • UNION BANK
  • DBP(Development Bank of the Philippines) PRA口座

ビザ取り消し手続き

退職者が死亡した場合、あるいは何らかの事情でビザを取り消す場合、下記の書類を添えて申請してください。取消し後、定期預金を引き落として本国に送金することが出来ます。ドル定期預金を維持している場合はドルで下ろすことが出来ます。又海外から郵送で行うことも出来ます。なお、PASCOでは日本に帰国されてしまっている方等の便宜のために、委任状による本人不在での代行手続きをしていますが、銀行によっては最低限一度はフィリピンを訪問して手続きをしなければならないことがあります。

  1. ビザの取り消しと定期預金の引き落としを要請するレターと脱会面談書(EXIT Interview Form)
  2. PRAに対する免責保証書(Affidavit of Quitclaim)
  3. IDカード(家族全員)
  4. パスポート原本(ビザスタンプが押してあるパスポートが失効している場合は、有効パスポートも含む、ただし日本から申請する場合は失効したパスポートのみでOKです。)
  5. 申請料

ビザのキャンセル手数料  500ペソ

短期ビザの発行手数料      3,510ペソ(申請者が死亡または海外から申請する場合は不要)

PRAキャンセルサービス料   US$10

PRAビザ発行サービス料   US$10(申請者が死亡または海外から申請する場合は不要)

  1. インタビュー;原則として本人がPRAのインタビューを受ける必要ありますが、委任状で代行することも可能です。
  2. 退職者が死亡した場合、死亡証明書および遺産分割協議書の提出が必要です。もし海外で死亡した場合は戸籍謄本を英語に翻訳し、公証してアポスティーユを取得したものの提出が必要です。また手続きを行う代理人の退職者との関係を示す書類(英訳され公証とアポスティーユを取得した戸籍謄本など)を提出していただきます。なお、相続人による定期預金の引き出しにあたって、銀行より種々の書類の提出を求められ、預金の引き出しに6ヶ月~1年かかります。PASCOではこれら相続手続きの代行を承っています。
  3. 退職者が死亡し、その家族がSRRVのメンバーである場合、申請者本人としての権利を引き継ぐ事ができます。すなわち、退職者が死亡しても家族はそのままSRRVメンバーとして引き続きフィリピンに滞在する事ができます。
ビザの取り消しには8~12週間程度かかります。またさらに預金の返却にはさらに4週間程度の時間がかかります。したがってパスポートを事前にPASCOに送付してキャンセル手続きを進め、承認後、パスポートを返送し、銀行手続き(DBP以外の認定銀行のばあいで代理手続きができない場合)だけにご本人がフィリピンに赴くということが現実的です。
本人不在で手続きを進める場合、委任状が必要です。委任状および上記、1と2の書類を日本で署名する場合は、公証役場で公証し、外務省のアポスティーユを取得しなければなりません。
定期預金の引き落としの許可証(Withdrawal Clearance)はビザのキャンセル後に発行されます。また、定期預金を投資に転用している場合、関連する省庁宛てにタイトルや株券の裏書を取り消す旨のレターを発行します。なお、無税輸入を実施している場合で3年を経過していないと輸入した品を送り返すか、税金を支払うなどの処置をしていないとキャンセルを行なうことができません。さらに係争中の裁判などがあると入管のブラックリストに載せられ、やはりキャンセルができません。
SRRV取消手続き中、フィリピンに在住している場合は、SRRVの取り消しと同時に滞在資格を失うので短期ビザが発行されます。有効期限は2ヶ月ですが、パスポートが返還される時点で、発行からすでに一か月程度経過している場合があるので、必要に応じて速やかに入管でビザの延長をしてください。さらに出国に当たっては、出国許可(ECC)が必要となるので、出国前に入管で手続きしてください。

トラベルパスの発行

退職ビザ所持者はフィリピン出国に当たってた空港の入管でラベルパスの提示が求められます。事前にPRAから入手して準備してください。PRAホームページでオンラインまたは、E-メールで、PRA<entryexit@pra.gov.ph>にパスポート、PRA ID、エアーチケット等のコピーを添付して申し込めば、トラベルパスをE-メールで送ってもらえます。さらに、フィリピンに再入国した際には3日以内にパスポートの顔写真のページ、SRRVのスティッカー、入国スタンプのコピーを添えて、Eメール(entryexit@pra.gov.ph)でPRAに届けなければなりません。

その他

投資した会社が倒産するなど、何らかの事情で預託金を投資した財産を失ったとき、新規に不足分を定期預金に預ける、あるいは他の投資を充当する等の処置が必要です。

財産を失う事例としては下記のような例が考えられます。

  1. 住宅のリース契約が切れた後、契約更改ができない。
  2. 生涯居住できるメンバー制の施設に入居したが、入居後、気が変わって、そこを出て他へ移動したところ、契約で返済金がないことになっており、投資金を失った。
  3. 住居を長期リースしたが、大家からイチャモンをつけられて追い出されてしまった。契約には一括で支払った家賃は返済されないとなっていた。