2019年10月4日 追記(3) 今日、PRAでPRA職員がアポスティーユについて日本人に説明しているのを横で聞いていて、PRAの説明がおかしい、と口を挟んだ。PRAは「日本大使館で受け取った警察証明を日本の外務省に持って行ってアポスティーユを取得して来い」というものだが、私の主張は「警察証明は現在、当面の間日本大使館の印章証明で受理されるはずだ」、というものだ。念のため、先日(9月17日)インド人申請者の警察証明(アポスティーユ無し)を受け取ってくれたPRA担当者に確認してみると、「あの「当面の間」の当面はもう終わった」のだという。あれから3週間もたっていないのだが、あまりにも短い「当面」だった。
SRRVの申請に関しては最新情報を常に把握していると豪語していた私だが、これほどまでに朝令暮改ではついてゆけない。しかもPRAはこのような重要な改訂をアナウンスしないことだ。どっかに張り紙でもしてもらえればよいと思うのだが、聞かれれば答えるという姿勢にはなんとも言い難いところだ。フィリピン人は報連相が苦手というのが、私の言だが、まさに日々そのことを実感させられる。
2019年9月30日 追記(2) 先日とある退職者が、どうしても年金証書の翻訳者が日本で見つからないと訴えてきた。翻訳会社に頼んでもみても中途半端な仕事だということで、断られてしまったというのだ。そうなると公証もアポスティーユも糞もない。私にとっては翻訳自体は簡単なことなのだが、プロの翻訳家に頼む必要があるとPRAから聞いていたので、困ったことになった。こうなったら、私がいつものように翻訳して退職者に送って、日本の公証役場で、通用するかどうか試してみるしかない。当方としては、在比日本大使館、それにPRAに対しては戸籍謄本も含めて100通以上の翻訳を通しているので、実務的には問題ないはずだ。しかし、翻訳会社としては看板を出していないので、果たして日本で通用するかどうかだ。一方、退職者の方はご自身で翻訳しても大丈夫みたいだというので、とにかく試してみることにした。
そして待つこと約一週間、件の退職者の方から、東京の公証役場で、退職者の署名で問題なく公証が済んでアポスティーユも、10分たらずで取得できたとの連絡があった(ちなみに東京、神奈川、大阪の公証役場ではアポステーユまでワンストップでやってもらえる)。私の翻訳は全く問題はなかったとのこと。退職者は、これで一歩前進と仰っていたが、このことは初めて試みなので、SRRVを希望する全ての退職者にとっての大きな一歩前進だといえる。さらにこれは退職者のSRRV申請に限ったことではないので、日本とフィリピンとの間の諸手続きにおける大きな一歩といえるはずだ。ちなみに費用は12500円、リーゾナブルな費用であろう。
在比日本大使館で発行される婚姻証明書や出生証明書や年金証書の翻訳証明がいずれ認められなくなるという状況で、日本で比較的簡単に翻訳つきの戸籍謄本や年金証書のアポスティーユが取れるということは、ここ数ヶ月、私の頭から離れなかった最重要問題が解決したとさえいえる。当方が年金証書や戸籍謄本のコピーを退職者からいただいて、その翻訳を代行するということで、公証役場で10分でアポスティーユが取れるということであれば、退職者の方がSRRV申請をギブアップしてしまうということもないだろう。わざわざ東京/神奈川ないし大阪の公証役場に行くという手間はあるが、10分ですむなら我慢してもらえそうだ。さらに少々お高いが、行政書士に依頼して遠隔でやる方法もある。
2019年9月19日 追記 9月1日からアポスティーユのみ受け付けるというPRAの決定は、この時期のほとんどの申請者に多大なる影響を与え、右往左往させられた。従来、本国での準備が不十分でも、多少の時間をかけさえすれば当地の大使館で大概のことはできた。しかしながら在比大使館の証明書はPRAとしては一切認めないというのだから、一体、退職者を受け入れたいのどうなのかと疑りたくなる。
9月1日の期限に間に合わせるべくすったもんだの末、ようやくビザ申請そして発行にこぎつけたインド人カップルの準備した無犯罪証明書(9月4日付大使館証明)を、9月18日に後付で受け取った際、あれだけ念を押したのにアポスティーユをもらっていない。9月1日以前ならOKだったものだが、念のため、PRAの申請受付に聞いてみたら、「9月1日のタイムリミットは保留とし、在比大使館の証明を当面の間、受け付ける」というのだ。これはラッキーとインド人カップルは大喜びだった。何しろアポスティーユは一旦本国へ帰らないともらえないのだから。
そこで頭をよぎったのが、3日前に日本大使館から無犯罪証明書を受け取って、アポスティーユを受け取るためにわざわざ日本へ帰国した方だ。PRAの翻意がわかっていれば、その場で大使館の印章証明をもらってPRAに提出することができたのだ。かと言って今から連絡してアポスティーユを無用としたら、戻ってきたころには、PRAが再び受け付けないなどと翻意していたら元も子もない。
他にも日本で年金証書の翻訳先が見つからず、私の翻訳をつけてアポスティーユを公証役場で取得するべく東京まで出向いてネゴ中の方がいる(東京、神奈川、大阪では公証からアポステーユの発行まで一括して公証役場でやってもらえる)この方にも、PRAの言う「当面」が、いつまでなのかわからないから、 もう不要ですと連絡するわけにはいかない。PRAの措置は、ルールの変更にともなって書類の準備に混乱をきたした、すでにフィリピンを訪問している人やフィリピン在住の方に対しての救済措置なのだ。
実を言うと先週、GM(PRAトップ)宛にアポステーユ取得にまつわる退職者の困難、混乱を文書で直訴したばかりなのだ。私が直訴したから直ちに翻意したとは思わないが、多方面から不満が殺到していたのだろう。PRAの判断で大使館の発行する書類や証明を受け付けることができるのであれば、是非ともこの「当面」を恒久的なルールとしてほしいものだ。
一方、「 戸籍謄本をそのまま日本の外務省でアポスティーユを取得して、その翻訳はフィリピンでやって日本大使館で認証してもらう」という案は日本大使館に軽く一蹴されてしまった。今度は私の翻訳文で日本の公証役場でアポスティーユを発行してもらえるかどうかだ。それだけでも退職者の大いなる助けになると思う。
2019年7月14日記載 日本で作成された無犯罪証明書などの公文書は、外務省の公印確認を経てフィリピン大使館で領事認証を受ける必要があった。いわゆるレッドリボンというやつだが、それが5月14日から不要になった。これは、ビザの申請、婚姻など、外国人がフィリピンで行なう諸手続きにおいて、いわば画期的なできごとなのだが。
5月、休暇を満喫している最中にSRRV申請の準備をしている方から、無犯罪証明書を外務省に持って行ったら、「公印確認はできない、代わりにアポスティーユを発行する。その後、レッドリボン(フィリピン領事認証)が必要かどうか、多分必要ななくなったのだと思うが、提出先に聞いて欲しい」といわれたが、どうしたらいいのか、と問い合わせがあった。
注: アポスティーユ とは、ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約が定めているもので、駐日領事(フィリピン大使館)による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。
いつもならすぐにPRAに飛んで行って情報を集めるのだが、休暇中とあってそれもかなわない。しかも休暇あけにデンゲに罹患して寝込んでしまい、いかんともし難い状況に陥ってしまった。
休暇あけにふらふらしながらPRAに行ってヒアリングすると、確かにレッドリボンはもはや必要なくなった、アポスティーユがあれば問題ないとのこと。しかし、別の退職者はすでにフィリピンに来ていて、従来どおり無犯罪証明書を日本大使館で認証(印章証明)してもらおうとしている。大使館の認証も従来どおり受け付けてもらえるのかという質問に、PRAの担当者もよくわからない様子で、「多分大丈夫」と頼りない返事だ。一方、大使館でヒアリングしてみるとアポスティーユは日本大使館ではできない、ただし印章証明は従来どおり行なうとのこと。それが受け付けられるか、提出先(PRA)に聞いてほしいとのこと。これで当面は大丈夫そうだ。
しかし、6月24日、マーケッター会議においてPRAから重要な発表があった。それは、「従来の日本大使館で認証(印章証明)された、あるいは発行された書類は2019年9月1日以降受け取らない」というのだ。
PRAの担当者は、すべての提出書類(無犯罪証明書、戸籍謄本、年金証書)について日本の外務省でアポスティーユをもらってくれば問題ないではないかと気楽にいう。
しかし、無犯罪証明書は英語でも書かれているので問題ないが、戸籍謄本や年金証書は日本語だけなので、英語の翻訳をつけて、アポスティーユを取らなければならない。従来、これらの文書の翻訳と大使館/比外務省認証は、ほとんど当方が行ってきたが、翻訳文書が日本でどのように扱われるか、定かでない。
そこで外務省にホームページを隅から隅まで細かく調べてみると、さらっと、翻訳文書付きの公文書は私文書扱いになると書かれている。因みに私文書は、まずは公証役場で公証して、それから法務局経由で外務省へ持ち込まなければならない。公証役場などには、ほとんどの人が行ったことがないし、そのコストと手間と精神的苦痛は計り知れないものがあり、退職ビザ申請をギブアップさせるに十分な代物ものだ。参照:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000609.html
このことは何も退職ビザの申請に限ったことではなくて、フィリピン人との婚姻手続き、各種長期ビザの申請、相続手続き、等々あらゆる局面で日本人の身分証明(出生、婚姻、死亡、独身証明)など、日本大使館発行の証明書が受け付けられないということになり、著しい支障になると考えられる。
10年ほど前に、従来、NBIクリアランス(フィリピンの無犯罪証明書)で退職ビザが取得できたものが、日本から無犯罪証明書を取得して、しかもフィリピン大使館でレッドリボンを取得して来いというお触れがPRAからでた。東京と大阪の2箇所しかないフィリピン領事館からレッドリボンをもらうには、外務省も含めて、3回通う必要があり、地方在住の申請者には過酷な要求だった(現在は郵送で受け付けているが)。そこで日本大使館とPRAに働きかけて、フィリピンでも認証ができるようにしたのだが、そんな事態の再来といえる。
話題になっている麻薬戦争やインフラ投資などにとどまらず、相続における税務署の納税証明書/登録許可証の廃止(TRAIN LAW)、一人会社の創立(会社法の改正、別途報告予定)、ネガティブリスト(外国投資の制限)の緩和など、いまだ80%台の高支持率を維持するドテルテ大統領の指導の下、立て続けの行政改革は目を見張るものがある。しかし、その余波が当方には、とんだ災難として舞い込んでしまった。
PRAとしては相変わらず申請者が増加傾向にあるので、日本の退職者を切り捨てることになったとしても構わないと思っているのではないかとさえ感じるが、日本向けのビザ案内を本業としている当社としては存続の危機にあるとさえ言える事態なのだ。
そこで、大使館とPRAに働きかけて、戸籍謄本をそのまま日本の外務省でアポスティーユを取得して、その翻訳はフィリピンでやって日本大使館で認証してもらう、という手順を両者に認めてもらおうと画策しているが、今のところ大使館からは梨のつぶてだ。
ついにフィリピンはハーグ条約に加盟したんですね。
その結果、領事認証に応じなくなってしまったとのことなので、もしかすると翻訳証明もリジェクトされるかもしれません。
私文書認証はかえって面倒になりましたね。
東京・神奈川・大阪はワンストップサービスがあって少しマシですけれど
何しろちょっとした書類でも翻訳認証は費用がかかりますし
まだレッドリボンを取ってくる方が楽だと思います。
一難去ってまた一難、苦労が続きますね。
ご無沙汰しています。
デンゲに罹患されたとか・・その後いかがでしょうか?
ご自宅付近で罹患されたのでしょうか? お見舞い申し上げます。
最近ラグナでも流行っているとの情報もあり、気にかけています。
さて。掲題の内容は対象は日本人だけではないのでしょうが、申請者の多くは英語圏で書類が英語で発行されるので問題ないという事なのでしょうか?
公証役場手数料は基本手数料と外国文認証で合計11,000円で、役場の所在はどうやら県内の主要都市のみ, 宮城県でも4都市程度ですね。
また、フィリピン人との婚姻手続き、各種長期ビザの申請、相続手続き、等々あらゆる局面で日本人の身分証明(出生、婚姻、死亡、独身証明)など、日本大使館発行の証明書が受け付けられないとはマニラの領事館だけでは済まない(日本での対応が必要)ということなのですね。
大使館から制度変更の注意事項として何か無いのでしょうか。
ことによると、PRAからの脱退も簡単ではなくなるのでしょうか。また、当人が死亡した場合にはもっと面倒なことになるのでしょうか?
なんだかややこしいことになりましたね。
引き続き、情報を宜しくお願いします。
KUJIRA