退職者情報


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スーパーや薬局でレジ待ちをしていると、お年寄りが、なにやら手帳を取り出してレジ係ともたもたしていて、苛立たされる。これはシニアシチズンの割引( 5%~20%)を受けようとしているもので、60歳以上のフィリピン人に与えられる特典だ。レストランや医者、映画館でも10~20%の割引がある。中にはキアンの好物のシュウマイ(一皿35ペソ)を買うのに、この伝家の宝刀を使うお年よりもいて驚くこともある。 10年ほど前、PRAでもSRRVを保持している退職者にこのシニアシチズン・カード与えるべく画策したが、時のマカティ市長のビナイに拒否された。その代わりにブルーカードという自動車のカラーコーディング(末尾番号により週に一度車が使えない制度)免除のカードをもらうことができた。私にとっては業務上、大変重宝しているが、これもシニアシチズンシップの特典の一部だ(これに税金が絡まないのでOKだったのだろう)。 ただし、最近はブルーカードでもレストランで割引が受けられ、準シニアシチズンの恩恵はあずかっていたが、使いすぎでカードは、もはやぼろぼろだ。 先日、とある退職者の方から、シニアシチズンカードを手に入れて大喜びとのメールがとどいた。地方によってはうまく市役所とかけあってシニアシチズンカードを手に入れている退職者もいる。それが一般的ルールとして、外国人のシニアでSRRVなどのビザを持っている者は誰でも取得できるというのである。これは是非我が身でまず、確かめようと決意した。 ・5月の夏休みは3週間ほどビコールの農場で過ごしたが、インターネットもろくすっぽ使えず、昼間の海水浴やSMに行くこと以外はやることが無いので、このシニアシチズンカードの取得にチャレンジした。ママ・ジェーンの兄嫁のノーマにアクションしてもらったが、彼らはおばあさんやおじいさんのシニアシチズンシップの申請でなれているはずだ。 私自身、そこに2003年以来、ここに居を構えているので、バランガイから居住証明を取得するのは簡単だ。それに1x1の写真、CTC(Community Tax Certificate、地方税の納税証明)それにパスポートとPRAのIDカードで準備万端だ。 2回ほど市役所に赴いたが、ただ座って待っているだけ、そして数日後、見事にシニアシチズン・カードが発行されたのだ。というわけでフィリピン在住の60歳以上の退職者は是非チャレンジして欲しい。周囲の気の効いた フィリピン人なら誰でも経験があるだろうから、面倒を見てくれるはずだ。ノーマにお礼に1000ペソ、弾んだら大喜びしてくれた。

あこがれのシニアシチズンシップを、外国人も享受可能に(?) 2019年7月21日


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最近ラグナ・テクノパークで違法就労容疑の法人が拘束されたというニュースがマニラ新聞に出ていた。「男は就労許可や就労ビザを取得せずに日系企業の営業部長として働いており、情報提供があったため強制捜査に踏み切った。男は旅券やビザを証明する書類を持っておらず、運転免許証が押収された。」とある。 ここで目に付いたのは、「情報提供」という言葉だ。要はタレこみがあったのだ。タレこんだのはきっと男の部下で、きっとへまをしでかしてきつくおこられたのだろう。腹いせに入管にタレこんだに違いない。 本当に営業部長として組織に組み込まれて働いている場合、日系企業で就労ビザ(9dないし9gビザなど)も就労許可(AEP-Alien Employment Permit)もとらずにいるなどということはありえない。きっと下記のような微妙な状況にあったに違いない。 9gビザないしAEPの申請中で手元にパスポートがなかった。通常、申請中であれば情状酌量の余地はあるが、それを証明する書類の写しを所持しているべきである。例え一日でも収容施設に入れられたのではたまらない。 厳密に言えば申請中でもPWP(Provisional Work Permit、暫定労働許可)が必要で、2~3日で発行される。大分前の話になるが、私自身がPRAで働き始めるときにAEPを取らされたのだが、それが取れるまで出勤することは許されなかった。さすが役所のやることはお堅い。 出張ベースで来て現地社員の指導をしており、給与も現地会社からはもらっておらず特に就労しているわけではない。あるいはセミナーなどの指導のために短期間訪問していている場合だ。これも厳密に言えばSWP(Special Work Permit, 特別労働許可)が必要で、2~3日で発行されるが、そんなものを一々とっている会社は少ない。また、芸能人が公演をするときなども必要なビザだ。 さらに最近は特に会社に所属しているわけではないが、個人的にフィリピンに在住して業務を遂行して、日本の会社から対価を得ているという場合がある。従来であれば、フィリピンで収入があるわけでもないし、対価は日本の口座に振り込まれるし、一体、入管なり税務署に捕捉する手立てがあるのか、ということでAEPはとらないでも大丈夫と判断された。 しかしながら同僚ないし知り合いにタレこまれたのではたまらない。立ち入り調査でパソコンなどを調べられたら、仕事をしていることは一目瞭然で、通帳などを見ればしっかりと収入を得ていることもばれる。しかも税金も納めていないから脱税の容疑もかかる。 […]

フィリピンで就労する時は、就労許可証(AEP)が不可欠 2018年7月12日



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フィリピンで就労している場合、外国人であってもフィリピンへの納税義務があるため、TIN(Tax Identification Number:納税番号)の取得が義務付けられている。日本のマイナンバーに近いものと思ってよいのだが、このTINは就労していなくてもコンドミニアムの売買、株式投資、遺産相続など納税の必要が出た場合にBIR(Bureau of Internal Revenue)という日本の税務署にあたる役所から提示を求められる。フィリピンで就職した場合、TINは雇用する企業がまとめて取得等の事務処理を行うため、就職時にTINの存在を意識する必要はない。 一方SRRVの取得にはTINは必要ないため、ほとんどのSRRVホルダーはTINを持っていない。しかし、上記のような事柄に関連してCAR(Certificate Authorizing Registration:納税証明書)を申請する際、売買では売り手と買い手、相続では相続人と被相続人双方に必須の情報となるため、TINが必要となってくる。 就労していない外国人にとってこのTINの取得が難関なのだ。また、TINの番号だけでよいか、あるいはTINカード(TINが印刷され、顔写真を貼付できる紙製のカード)が必要なのかによってその難 易度が大きく異なる。端的に言ってTINカードの取得はフィリピンで就労していない場合は、よほどのコネがない限りその取得は不可能といってよい。 さて、件のSIRV申請中の方と、SIRV取得に必須である株式投資のためにフィリピンの某大手証券会社に訪れた。証券口座を開設するためだ。口座の開設には顔写真付きのID、現住所を証明できるもの、銀行口座等が必要なのだが、その必要書類のリストの一番下に目立たぬように、難敵であるTINが記載されている。申請者はフィリピンで就労していないので、当然TINを持っていない。 証券会社の担当者よりTIN取得の要領が記載されたペーパーを渡された。そこにはインターネット上でTINを取得できることも記載されているのだが、よく読むとフィリピン人用であり外国人は対象となっていない。口座開設者のTINを証券会社の方で代わりに取得してもらえないかと要求してみたのだが、それはできないという。現地証券会社でできないものが一外国人にできるわけもないと思うのだが、そのあたりの企業努力はされていないようだ。後日、申請者はインターネット上でTIN取得を試みたそうだが、何度操作しても「BIRに訪れ申請してください」と表示され、どうにもならなかったそうだ。 当方としては金にものを言わせれば何とかすることができるのだが、今後も常にネックとなることなので、今回は正攻法、つまりBIRに訪れ担当デスクでTINの取得を試みることとした。 まず、証券会社としては必ずしもTINカードを要求しているわけではなさそうなので、まずはTINの番号の取得を試みることにした。さらに色々と調べていくと、どういうわけか就労していない外国人の新規TINの発行は、現在はケソンのBIR […]

外国人の難敵TIN(Tax Identification Number-納税番号)2018年7月6日


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ブログを前のように月に10編くらいは載せようと張り切っていたものの、土日も含めて全く時間がとれない。今日の話題は専門的過ぎるきらいはあるが、フィリピンに滞在する方に共通の話題なのであえて掲載することにした。 ACRとはAlien Certificate Registrationの略で日本語なら外国人登録証にあたり入管(Immigration)で発行される。9g(通称ワークビザ)、9d(通称投資ビザ)、13a(通称配偶者ビザ)あるいはクオータビザなどの長期ビザを持っている場合、保有することが義務付けられている。入出国に際して提出を求められ、再入国許可証の取得にも必要である。銀行で口座を開こうとするとパスポートの他にこのACRの提示を求められ、それが無いと相手にされない。だからフィリピンに来て即口座を開こうとしても不可能なのだ。 今回のブログの主人公のACR しかしながらSRRV(Special Resident Retiree’s Visa)あるいはSIRV(Special Investor’s Resident Visa)などではこのACRの取得は免除され、代わりにそれらのビザ発行の窓口となっているPRA(Philippine Retirement Authority)あるいはBOI(Board of […]

ACR(Alien Certificate of Registration=外国人登録証)の怪 2018年7月1日



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2月早々の肺炎による入院以来、2月は自宅療養、3~4月のホリーウイークの静養のための休暇、5月末の日本出張、そしてそれを補うため4~6月は超多忙という状況でブログに手を付ける余裕が全くありませんでした。ここに来て業務もやっと落ち着いてブログにでも手を付けようかという余裕が出てきました。その間、ブログのネタは山ほどあるのですが、時間が過ぎると鮮度がなくなって筆を取る気になりません。これからは鮮度を見極めながら従来のペースで記載していきたいと思いますのでよろしく閲覧願います。 この間の一番大きな話題は、相続税の支払い方法が劇的に改善されたことだ。 退職者が亡くなられたら、PRAに預けてある預託金や銀行預金の引き出しには相続人による相続手続きが必要となる。相続手続きには、死亡証明書、正当な相続人であることを証明する戸籍謄本、相続人の身分証明書、遺産分割協議書などをそろえて、PRAないし銀行に提出する必要がある。しかしながら、相続手続きの最大の山は税務署(BIR)から相続税の支払い証明書(CAR、Certificate Authorizing Registration)を取得することだ。そのために、BIRが要求する諸々の書類をそろえ相続税を前払いしてさらに3~6ヶ月の期間、ひたすら待つ必要があった(わざと遅くして何らかの見返りを期待しているのではないかという疑いさえもたれる)。 この諸々の書類が曲者で、例えフィリピンに住んでいなくても、上記の他に居住証明、地方税の支払い証明書、固定資産がないことの証明、納税番号(TIN)などの提出が必要だ。しかし、フィリピンに居住していていない限りこれらの書類は準備できない。本来ないものを入手して提出せよという無理難題を押し付けられるのだが、金にものを言わせれば出来ない相談ではないものの、その相場が高騰して相続人の負担を大きくしている。 さらに厳しいのが相続税の前払いだ。日本とは異なって、まず相続税をBIRの要求に沿って支払わなければならない。遺産が大きい場合、相続税の支払いに借金をしなければならないというはめにも陥りかねない。それらすべての難関を乗り越えて遺産の支払いが実行されるのだが、書類の準備も含めて一年以上かかることもざらで、その間の相続人の不安と焦りは想像に難くない。 最近、2件の相続を扱っているのだが、相続手続きの手順を銀行からヒアリングしている最中に元私の部下でCPA(公認会計士)のユージンさんから貴重な情報が飛び込んだ。曰く「2018年1月1日以降に亡くなった場合、税務署からのCARの取得は不要で、銀行が6%の相続税を源泉徴収して遺産の引き出しを可能とする」というものだ。これで相続税の前払い、ややこしい書類の準備、果てしない税務署の怠慢(CAR発行の遅さ)に頭を悩ます必要がなくなった。そこで、早速馴染みのBank of Commerceにヒアリングしてみると、社内通達ではっきりと「もはやCARは不要」となっているとのこと。これは朗報と「さすがドテルテ大統領」と感心した。一石2鳥、3鳥の税制改革で、相続人の負担軽減(税の前払い、期間短縮、ペーパーワークの削減)税務署員の汚職の削減と税収入の増加などなど、いいことだらけの改正だ。 しかし、PRAにヒアリングしたところ、相続の手順は従来どおりでCARが必要という。退職者の便宜をはかるべき立場にあるPRAが法律が改正されたにも関わらず、それを適用しないということは何たる怠慢かと厳しく詰め寄ったものの、担当者レベルではいかんともしがたいところがあり、しばし様子を見ることにした。1万ドルの預託金(年金申請の場合)の大半が相続税や、ややこしい手続きのおかげでなくなってしまうという現実をPRAは一体把握しているのだろうか。そのため件の相続者にはしばし様子を見ることを提案して、相続手続きを保留することにした。 もう一方の相続ではメトロバンクにかなり高額の預金があるが、近くの支店で話を聞いてみると、なんと従来と同じくCARを取得して来いというのだ。どうもこの本店からは支店に指示が出ていないらしい。具体的に相続手続きを行って預金を払い出すのは支店だから、早期に銀行本店からお達しを発行してもらわないと埒があかない。しかしこのまま待つのでは能がないので、CPAのユージンさんから中央銀行(BSP-Bangco Sentral NG Pilipinas)に訴えのレターを提出してもらってメトロバンクに圧力をかけることにした。法律が改正されたのにそれに従わないというのは法律違反であって、一流銀行としてありえない話だというのがユージン会計士の言い分だ。 […]

相続税の支払いに関する法律が改正されました(TRAIN Law)2018年6月10日


2018年1月5日追記:年末クリスマス休日明けの12月27日(水)早速、BOCで、退職者のSRRV申請用預託金の送金口座を開設した。その翌日、ただちに日本から送金して、正月の休み明け、3日(水)には定期預金口座を開設して、4日には無事にSRRV申請が受理されるという離れ業をやってのけた。PRAにとっても、再認定後のBOCを使うのは初めてことなので、受付には再認定が徹底されておらず、すったもんだしたが、結局OKとなった。DBPを使っていたとしたら、とてもではないが出来ない芸当で、申請は2週間ほどずれこんだことだろう。BOCの面目躍如といったところだ。 2017年12月21日追記:たまたまこのタイミングで3年有効のID更新の依頼を受けたが、この方のIDは一年前に失効していた。したがって、4年分有効のID更新を依頼したのだが、PRAは、それを拒否して、銀行移動申請用紙を提出すれば(ただし、いずれBOCが再認定されれば、この申請は無視しても良いとの含みで)、失効分を含めて2年間のIDを発行するとのことだった。その時点では、まだBOCの再認定は周知されていなかったので、とりあえず従来の規則に従わざるをえなかた。しかし、数日前、PRA担当に聞いたところ、BOCの再認定については、すでに周知されたので、残りの2年間のID更新を認めるという話だった。そして、昨日、無事にさらに3年間有効のIDを手に入れることができ、BOCの再認定が実証された。 2014年5月、私がもっぱら退職者の預託金の送金に利用してきたBOC(Bank of Commerce)がPRAの認定を辞退して「PRA預託金を他の銀行に移動しなければならない」という衝撃的ニュースが流れた。銀行移動をしていないと、銀行移動が申請済みであることを条件に一年間のみのID更新は認めるが、それ以降は認めないという措置をとったため、退職者も必死だった。あれから、早、3年半の歳月が流れ、最近は銀行移動の要請が退職者からあることは滅多にないが、200人近い退職者の口座を紹介してきた私にとっては、一大事だった。BOC全体では2000人に達し、当時、銀行移動の申請が殺到し、PRAの担当部門は機能不全に陥った。Bank of Commerce(BOC)がPRAの認定から外れました2014年5月7日(2015年2月13日改定) そして最近、BOC ベル・エアー・ペトロン支店のケイト支店長からは、BOCが再度認定されるようPRAと交渉している...、話はついた...、後はサインを待つだけ...の情報を受け取続け、待ちに待った決定だった。 長年お世話になってきたBank of Commerce Bel-Air Petron 支店は預金者によりそったサービスを提供する家族的な銀行だ BOCは、国際的な預金利率の低下により、従来と同じ条件では、預託金を預かれば預かるほど赤字になるということで、PRAにMOA(合意書)を見直すよう求めていた。しかし、前のGM(ゼネラル・マネージャー)がそれを認めず、BOCとしては、認定辞退という強攻策に踏み切らざるをえなかった。この時点で大半の銀行は、BOCと同じく認定を辞退したのだが、BDO、Union […]

Bank of CommerceがPRAに再認定されました 2017年12月16日、12月21日、1月5日追記



ここのところ、BDO、メトロバンク、Bank of Commerce(BOC)などから、「ATMカードが使えなくなるので、交換に来るように」とのメッセージが、絶え間なく私の携帯に送られ、さらに、通知が郵送されてきている。これは、私の住所や電話番号を使って多くの退職者の方が口座を開いているためで、その方々へのメッセージが送られてくるのだ。通知には宛名があるが、携帯のメッセージにはあて先が無いので、誰に来ているのかわからない。そのため、このブログを通して伝えておくことにした。心当たりの方は、銀行に出向いて新しいカードを受け取って欲しい。 BOCからの通知には12月31日を持って旧カードは使えなくなるとあり、携帯へのメッセージには1月31日が期限となっている。さらに、公式な通知では2月28日となっているが、期限としては特に定めが無いようだ。これに対して、多くの退職者の方から、代理で受け取ってもらえないかとの、問い合わせがあるが、代理受領は、カードと一緒に銀行指定の暗証番号を渡さなければならないので、例え委任状があったとしても、安全上の観点から不可としている。 海外に居住している場合、このためにフィリピンに来ることは現実的でない。BOCのカードは海外では使えないので、いずれフィリピンに来たときに受け取ってほしいとのこと。一方、フィリピン国内で、他の支店でも受け取ることは可能なので、その旨を口座を開設した支店宛にE-メールで申し入れれば、最寄の支店にカードを送付してくれるとのこと。したがって、1.口座名義人、2.口座番号、3.カードを受け取る支店名、を記載して下記に送ってほしい。 klronquillo@bankcom.com.ph etpamintuan@bankcom.com.ph ちなみに今回のカードの変更はBOCに限ったことではなくて、すべて銀行に共通のことのようだ。より安全性の高い、ICチップが入ったカードに変更され、さらに買い物の支払いもできるDebit Cardと呼ばれるもに変更される。ATM端末で現金の払い出しは可能であることは言うまでもない。 新しいBOCのDebit Card Bank of Commerceからの退職者宛の通知 12月31日が期限となっている   […]

ATMカードが使えなくなります 2017年12月31日


2016年12月29日追記  先週、クリスマスを前にDGM(PRA副長官)のBaac氏とのインタビューが会った。目的は、当方のマーケッター公認の更新で、GM(PRA長官)の交代にともない、マーケッターとの対話を持つ機会というの意味もあるらしい。その中で、より多くの外国人にSRRVを取得してもらうためにアドバイスはないかと尋ねられた。そこで、ここぞとばかりに日ごろ胸に秘めている2点を提案した。 1.SRRV発行期間の短縮:公には3~4週間と公言しているが実際はそれを大きく超え、4~6週間かかるという悲劇的状況にある。現役世代が取れる休みは2週間が限度なので、数年前のように2週間で発行するようになれば、SRRV申請者は倍増するであろう。 2.DBPに預けられた預託金の相続:、退職者が亡くなった場合、従来、相続人は相続税を支払うことなく、PRAに所定の書類を提出するだけで、2~3ヶ月後、預託金を満額受け取ることができた。しかし、現在、BIR(税務署)からCAR(相続税等の支払い証明書)を取得してこいとの指示があり、各種相続手続きの実行を求められ、預託金の20~40%の費用と6ヶ月程度の手続き時間を余儀なくされている。このことによる相続人の落胆は計り知れないものがあり、SRRVの価値を大いに損なう結果となっている。  これにたいし副長官は、1.発行期間の短縮については、入管とも連携して大幅に短縮する手立てを打っている。2.預託金の相続については、善処したいが詳細を記載したレターを提出して欲しいとの要請があった。当初はPRAを非難するようなレターの発行は躊躇されたが、SRRVの魅力を回復しより多くの退職者をフィリピンに招待するするためには避けることが出来ないと考え、下記のレターを提出した。これによって、近い将来、相続手続きが元に戻ることを期待したい。また、PRAの存在を規定する法律Executive Order 1037のSection9ではSRRV取得のために海外から送金したお金は本国送還を保証するとなっているが、相続人が受け取る場合はどうなのか明確にはきていされていない。 PRA宛のレター:pra-letter(1) 20161229 pra-letter(2)20161229 預託金の本国送還を保証する法律:executive-order-1037-section-9-20170102   昨年、AさんがSRRVの取得が完了した直後、フィリピン人妻の家で急死した。原因は心臓麻痺、その日の朝、Aさんと懇意にしていた、妻のお姉さんから、電話がかかってきた。「夕べ元気にお祝いをしていたのに、今朝起きてみたら死んでいた、どうしたらよいのか」とパニックに陥っていた。私は「まずは、 医者を呼んでください。そうして、何をなすべきか指導してもらってください。そして、葬式と死亡証明を入手したら、私に連絡をしてください。そうしたら、 PRAからの預託金の引出しのお手伝いします。」と返答した。しばらくして、医師から電話があり、検死など、やるべきことは承知しているの連絡があった。 それからしばらくしてフィリピン人妻から連絡があり、葬式などつつがなく終わり、そして、日本大使館への死亡届出も終わったとの事だった。そうなると、いよ […]

DBPに預けたSRRV預託金相続の顛末 2016年12月19日(12月29日追記)



フィリピンでは今、ドテルテ大統領旋風が巻き起こっている。麻薬撲滅のキャンペーンで2000人以上の麻薬密売人が殺され、60万人の麻薬常習者が自首するという前代未聞の状況となっている。これに対して、ロブレド副大統領をはじめとする政治家や国連が超法規的殺人と非難しているが、大統領は国連の脱退を示唆するなど、強気の構えだ。さらにアキノ前大統領が任命した6000人の高級公務員の辞職を勧告し、国家警察幹部でさえも麻薬密売関与で実名をあげて告発、さらに前司法長官、デリマ現上院議員を不倫と麻薬密売関与で槍玉に挙げている。 こんな状況に政敵、麻薬密売関係者、アブサヤフなどの反政府勢力などは、大統領を標的に巻き返しをはかることは容易に想像でき、大統領が命を張って戦っていることに庶民は拍手喝采だ。一方、9月2日にダバオでの爆弾事件が発生するなど、反大統領勢力が動き始め、大統領も就任3ヶ月目の正念場を迎えているといえる。さらにオバマ大統領の超法規殺人の指摘に対して、ドテルテ大統領はこともあろうに天下のアメリカ大統領のオバマ氏を痛烈に批判した。彼の発言の中身には、スペインそしてアメリカの植民時代にまで話が及び、積年の恨みがこめられていた。そして、フィリピンでは最高級の罵倒語である「Putan Ina mo(お前の母さんは売春婦)」という言葉まで発せられた。これに対し、記者団からは小さな拍手が起こったそうだだが、ここまで発言できる政治家は世界でもまれだろう。 さらに公務員に対しても、役所の手続きを早め、庶民に行列をさせるな、と激を飛ばしているそうだが、大統領としては意図しない役所の手続きの滞りが発生している。下記は、最近の役所の対応に苦慮させられている実例だ。そもそも役人は、ミスを犯さず、無難に仕事をこなし、庶民へのサービス向上などは興味の対象外だから(興味の対象は賄賂くらいのもの)、大統領の号令の真意はどこかへ飛んでいって、大統領の矛先が自分に向かないことだけを考えているのだろう(よく言えば、襟を正すということになるのだろうが)。 実例1;退職ビザの発行が遅れている。最近、発行された事例では、実に5週間かかって、まだ目処が立っていない。昨年までは2週間(10営業日)だったものが今年に入って3~4週間(15~20営業日)となり、それも守ることは出来なくなっている。原因はビザ発行を承認する入管のトップが退職ビザに限らず、すべてのビザを一枚一枚、一人で吟味して、多大な時間がかかっている、というのがPRAの説明だ。確かに間違ったことはしていないが、申請者の都合はかやの外、PRA(退職庁)も商売上がったりであきらめの境地だ。 実例2;外国で作成されたすべての書類は、その国の外務省で公印確認を行い、フィリピン大使館で認証しなければ入管では受け付けない。無犯罪証明書にしてもしかりだが、この認証手続きをフィリピンでも行うことが可能で、まず日本大使館で印章確認を行い、その後比外務省(DFA)で認証してもらう。それを代行するためにSPA(委任状)が必要だが、従来は形だけのもので、日本でサインしてもらったものをフィリピンで公証するという、本来は無効なものでも通っていた。 しかし、今般、このSPAを日本でサインしたのであれば、日本の公証役場で公証し、外務省とフィリピン大使館で認証してこいというのだ。この認証作業が面倒だからフィリピンでやろうというのに、SPAの認証をやるくらいなら無犯罪証明書を日本で認証するのと手間はかわらない。さらに、委任者がフィリピンにいる場合はパスポートにおされた入国印のページのコピーを提出せよとのことで、ごまかしが効かない。これは全く正論だが、退職者の便宜を図ろうとする当方の意図を叩き潰すものだ。 実例3;退職ビザの取得に必要な預託金をDBP(Development Bank of tへPhilippines)に預けてある場合、その退職者が亡くなった場合、従来、PRAに必要書類(通常のビザ取消書類の他に①死亡証明、②遺産分割協議書、③相続人であることの証明書類、④相続人の身分証明書等)を提出するだけで預託金を引き出すことが出来た。他の銀行に預けてある場合、①新聞公告、②銀行預金証明、③相続税の支払いと税務署の証明書(CAR)、④相続のボンドの取得が必要で半年~一年の時間を必要とする。 ある亡くなられた退職者の預託金の引き出しが滞っていた。そして今般、税務署からCARを取得して来いとの指示がPRAからあった。要は、PRAが預かっていた預託金とはいえ、退職者が亡くなって、相続人が受け取るのであればそれは相続税の対象になるというのだ。たしかに正論だ。しかし、退職ビザをとるために強制的に預けさせられた預託金に相続税を課すというのはそもそも退職ビザの趣旨に反するのではないかと納得がいかない。かつてPRA時代の私のボスのマルセロGM代理は、決して相続税を課すようなことは許さないと豪語していた。しかし、この要求はDBPからの要求とのことで、さすが政府系の銀行は役所と発想が同じだ。 実例4;コンドミニアムのタイトル(権利書)の名義を移動するためには、①売買契約と代金の支払い後、②税務署へのキャピタルゲインタックスの支払いと証明書(CAR)の取得、②移転登記税の支払い、③タイトルの名義変更、④納税証明書の名義変更、の手続きが必要で、3~4ヶ月の時間がかかる。 この中で移転登記税の支払いは、税金の支払いだけだから契約書とをCARをもって行って、市役所の納税課で所定の税金(契約金額の0.6~0.8%で市によって税率が異なる)を納めるだけだ。従来はその場で計算して支払うことができた。しかし、今回は税額を聞くだけで3回足を運ばされ、さらに税金の支払い証明に10日ほど時間がかかるというのだ。支払いから証明の取得までたったの一回、その場で済むと思うのだが。こんなことでは民間だったら誰にも相手にされないと思うが、ここでも庶民へのサービスという観点は微塵も見ることはできない。 […]

ドテルテ効果の逆効果 2016年9月4日


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退職者の方から下記のメールが来たので紹介します(原文をそのまま掲載します)。ハードルは決して低くはないようですが、パソコンを使い慣れている方なら大丈夫と思います。最大の難関は日本人Nativeであることですが、これは皆さんパスしています。ちなみに勤務先のオルティガスはマカティの北東 5kmくらいのエドサ通り沿いで、SMメガモールのある副都心といった高層ビル街です。 志賀様、 ご無沙汰しております。 オーティガスのBPOに就職してから早半年、おかげさまで無事試行期間を終え、晴れて正社員になります。 若くて愉快な仲間達と楽しく充実した仕事を満喫しています。 チームには日本語の話せるフィリピン人もいますが、日本人は私だけなので、マネージャーが日本人をもう一人雇いたいとのこと。 志賀さんなら、マニラ在住の日本人退職者をご存じかと思い、ご連絡させていただいた次第です。 悠々自適の隠居生活に退屈してきて仕事を探しているというような方はいらっしゃらないでしょうか? 募集条件は 1)敬語を含め、フォーマルな日本語会話ができること。失礼のないビジネスメールが書けること。 2)中学校程度の日常英会話と簡単な英作文ができること。 3)パソコンが使いこなせること。ブラインドタッチでワードやエクセル、アウトルックが使えること。 4)オーティガスのロックウェルビジネスセンターに通勤できて、長期間(数年間)継続できる方。 チームの仕事内容は、就職内定者の経歴調査で、学校や企業等に電話やメールで確認依頼するものです。 調査そのものは日本語で行い、先方の対応も礼儀正しいのでストレスは感じません。 […]

日本人就業者募集 2016年8月17日