退職者情報


恋も戦いと一緒で、前進、すなわち、それを成就させるための努力は楽しくて、何の苦もないが、恋が破綻して手仕舞いする時は、戦いに負けて退却するのと一緒で大きな苦痛と痛手がともなう。 フィリピンの若者が恋をするとき、男のアタックは強烈で、女心をとろけさせる。特に10代となると、やりたい一心で、身も心をささげる。こんなに愛してくれるならと、女は、なけなしの処女をささげてしまうのだが、それが悲劇のもととなる。フィリピンでは避妊をきらい、堕胎は殺人だから、恋=セックス=妊娠=出産となる。妊娠となると、生涯の愛を誓った件の色男は、手のひらを返したように、トンずらしてしまう。子供を生み育てる使命を神から授かった女は、子供のために、それこそ、身も心もささげなくてはならなくなる。それでも女たちは、子供がいて幸せと感じる。 彼らの別れ方はいたって簡単で、男は女との一切のコミュニケーションを絶つ。携帯電話番号も代えてしまう。なまじ、別れ話を持ち出して女に納得させようとか、手切れ金を渡そうとか、余計なことは考えない。1~2ヶ月もなしのつぶてを続ければ、女もあきらめる。子供がいなければ、女も次の相手を探すから、それで済むのだが、子供を作って、相手の人生を台無しにしてしまったとなると、そうは行かない。どっかでばったり会ったりしたら、ずぶりとやりかえされるから気をつけなければならない。 KIANは、若い女、ヤヤ・ドナ(20歳)とアテ・キム(18歳)に面倒を見てもらって、男冥利につきる これが、日本人だったら、そうはいかない。女を孕ませて、例え、日本に帰ってしまったとしても、NPO法人を名乗る日本人が現れて、あの手この手で、責めて来る。認知していようがしていまいがDNA鑑定なるものがあるから、そう簡単には逃げ通せない。特に、役人や大企業に勤めている場合は、世間体というものがあるから、結局、数百万円レベルのお金で和解となる。もちろん、和解金の半分はNPOの取り分になるのは必定だ。 ならば、大多数のシングルマザーを作り出したはずのフィリピン人の男は何故追及されないのか。それは、いたって簡単な理屈で、幾ら追求したとしても、取るべきものが何もないからなのだ。そんな馬鹿なことに女は時間も金もかけないが、恨みだけは一生続く。 久しぶりにフィリピン人の友人と会うと、ところで、あの娘はどうした、今でもコミニュケーションはあるのか、聞かれる。コミニュケーションがある、すなわち交流、関係が続いているということなのだ。だから、女との別れは、コミニュケーションを絶つ、それにつきる。 ところかまわず姉のアテ・キムとイチャイチャしているKIAN。こうしてKIANは女をくどく手練手管を学ぶのだ 若いみそらをはげ親父にささげて、ある日、「この携帯は使われていません」では、女としても身もふたもない。だから、GRO(フィリピーナホステス)は、大きな魚(熟年日本人男性ないしはげ親父)が針にかかったとたんに、周到な仕掛けをする。それは、一緒に生活するための家を建てようなどと持ちかけるのだ。田舎に両親の土地があるとか、サブディビジョン(団地)の出物があるとか、今の内なら建売が安く買えるとか、あるいは、おじさんが建築屋で安く建築できるとか、様々な有利な話を持ち出して攻めてくる。 はげ親父は、若い彼女との甘い生活を夢見て口元と財布の紐が緩む。退職金の半分程度だから、まあ、いいだろう、これで彼女との絆も深まるだろう、などと、ますます鼻の下を長くする。 しかし、そこに女のしたたかな作戦がある。フィリピンでは、外国人は土地が買えないから、土地付き一戸建ての名義は彼女とならざるをえない。だから、彼女たちは、外人でも所有できるコンドミニアムの購入は決して勧めない。自分名義の家を建てる、あるいは買ってしまったら、例え、ある日突然、携帯が「この携帯は使われていません」とささやいても、にやっとするだけだ。これで、名実ともに家が手に入った、はげ親父なんていないほうがせいせいする、とほくそえむ。彼女から三行半を突きつけられる場合もあるが、そんな時、件のはげ親父は、騙されたと歯軋りするが、それこそ、後の祭りだ。 最近、用意周到に準備した書類で、女のしたたかな作戦を、こなごなに粉砕した賢い退職者がいる。別れの原因は二股かけていた女の方にあるのだが、上述の仕掛けは、しっかりとかけられており、女としては準備万端だった。しかし、その退職者から、PRAの預託金を使用したいという相談が私にあり、女の仕掛けに対して、逆仕掛けをしたのだ。退職者は、半信半疑だったが、そんなこともあろうと、素直に私が作成した書類に彼女の署名を取りつけ、準備万端としたのが功を奏した。 そして、2年後、まさに、そのときが来た。女の二股作戦に業を煮やした退職者は、彼女名義の資産をすべて売却し、始末してしまった。それを知った女は当然、金切り声をあげて抗議したが、後の祭り、退職者の携帯は冷ややかに「この携帯は、使われていません」を繰り返すだけだった。 息子の見送りに一族の子供達がマニラにやってきた。彼らが息子の家族となる日も遠くない その仕掛けの逆仕掛けとは下記だ。 […]

フィリピン流恋の手ほどき(その5 賢い別れ方)2014年11月23日


先ごろ、退職ビザをおとりになった退職者が、早速、コンドミニアムを購入された。知り合いの方が住まわれているDMCI HOMESのSiena Parkで、スカイウエイのビクータン出口にほど近いところにある建設済みの物件だ。車がないとちょっと不便だが、SMに歩いて行けるところが売りだ。 はじめは、PRA預託金を購入費の一部に充当する予定だったが、DMCIと打ち合わせると、どうもPRAの要求する書類をすみやかにそろえるのが、例のごとく難航しそうだった。そこで、まず、別途の資金で購入し、タイトルが退職者名義に移動されてからPRA預託金を引き出すという代案で進めることにした。 すでに完成済みということで、支払い完了後、すみやかに引き渡されるものと想定した。しかし、実際は、全額を支払って、売買契約が完了してから、最終仕上げにかかるということで、それに2ヶ月を費やしてしまった。そして、ようやく、引渡しにこぎつけ、最終検査と鍵の引渡しを無事に終えた。 しかし、ユニットが引き渡されたとはいえ、まだまだ予断を許さない。こちらは、すでに購入価格の全額を支払い条件を満たしているにも関わらず、DMCI からは、何一つ必要書類が手渡されていないのだ。取引を完璧にするため、下記の5つの書類を手にするまでは、決して安心してはいけない。 1.OR(Official Receipt);領収書は支払いと同時に渡されるもののはずだが、エージェントの仮の領収書がその場で発行されただけで、ORの発行には一週間かかるという。それが、一ヵ月後くらいになってようやく発行され、E-メールでスキャンコピーがエージェントから送られてきた。その後もエージェントが預かったままで、引渡しのときになっても手にすることができていない。 2.売買契約書(Deed of Absolute Sale);これも、お金の支払いと同時に双方が署名して渡されるべきものだが、発行は、1ヵ月後になるという。ユニットと駐車場、それに物干し上の3つの契約が、それぞれ10部、10ページくらいあって、全部で300枚に署名するのは大仕事だったので、さもありなんと思ったが、2ヵ月後の引渡し時点でも手にできる気配が全くない。 3.権利書(CCT、Condominium Certificate […]

DMCI Siena Park購入の顛末 2014年10月24日



ここ数年、マニラ圏のコンドミニアムの建設ブームはすさまじいものがあった。価格もここ5~6年で、3倍近くに上昇した。購入しているのは、主に海外の投資家、あるいは海外で働くフィリピン人(OFW)で、あくまでも投資目的で、実需ではない。完成したら、転売して大きな利益を得よう、あるいは賃貸で投資の回収を計ろうとするものだった。上海など高くなりすぎた不動産に比べて、フィリピンの不動産価格が割安感があり、大きな投資効果が期待できるという歌い文句につられて、投資が殺到した。 たとえ、実需でないとしても、デベロッパーとしても売れさえすれば良いのであって、雨後の竹の子のように高層コンドミニアムが立ち上がった。DMCI(建設会社)、SMDC(SMデパート)など、他業種からの参入も盛んだった。一方、アヤラやメガワールド、フェデラルランドなどの老舗もここぞとばかりにマカティの空いている土地を買いあさった。 建設業界大手のDMCIはメトロマニラに比較的低価格で大型プロジェクトを立ち上げた(左)。デパート業界の雄、SMも超大型のコンドミニアムを多数販売している(右)。 こんな小さなユニットをあんなに高い金で、一体、誰が買うのか、という疑問はフィリピン在住のものなら誰しも持ったはずだ。価格は500万円~1000万円程度(賃料としては5万~10万円に相当)、投資には手ごろで、その価格に合わせて、25m2~50m2のスタジオタイプ(ワンルーム)の小さなユニットが大半だ。 そもそも、フィリピン人は大家族だから、こんな小さなユニットに大枚をはたいて住もうとする人は少数だ。ちなみに25m2のユニットで、月々5万円の賃料は、大卒初任給の2ヶ月近いお金で、一般のフィリピン人にとっては高嶺の花。同じ賃料で、郊外ならば、戸建てに住むことができる。しかし、外国人投資家には戸建ての家は、法律上買えないから、外人でも買えるコンドミニアムということになる。したがって、郊外の戸建てはこのブームとは無縁で、従来と大差のない価格で取引されている。 デベロッパーは、価格が上がるということを海外の投資家に示すために、需要供給の市場原理とは関係なく、売り出し価格を定期的に上げている。傍目に価格上昇は続いており、投資効果は間違いないと映る。しかし、ここに来て、大量の物件が完成し、賃貸市場に流れ込んで、マカティスクエアの新築コンドなどでは、50ユニットの賃借人募集などの宣伝が盛んに行われている。こんな高いお金で借りるフィリピン人は少数だから、日本人などの外国人がターゲットとなる。日本の大手の賃貸仲介の会社も進出してきているが、一体どれだけの日本人が賃貸を必要としているのか、賃借人の獲得競争は熾烈を極め、賃貸料も下降気味だ。 完成して、転売すれば儲かるなどという歌い文句は、過去のものだ。かつて、完成前の購入は、その物件が完成するという保証はなく、リスクの高いものだった。したがって、完成したら、購入価格にかなりの上乗せをして転売できた。今、実需がないにもかかわらず、これだけの新築物件が売り出されている現状で、完成物件を高値で買い求める人はいない。 マロンガイ通り沿いは、マカティの高層地区膨張の象徴で多くの高層コンドミニアムが出現したが、その一角でも未着工のプロジェクトが眠っている(左)。マカティの高層地区で、唯一ともいえる新規着工のプロジェクト。しかし、ブエンディア通りをはさんだ手前の空き地は着工の気配がない(右) とある若い退職者の方は、コンドミニアムを投資目的で購入した。フィリピンでローンを組んで、賃貸収入で返済しようとしている。しかし、賃貸料は低下、あるいは賃貸できるという見通しはなく、支払い済みの頭金は損切りの覚悟を決めているという。別の方は、賃貸の期待ができないので、ホテル仕様に変更して投資の回収を打診されているが、そのためには追加の改装資金が必要で、どうするべきか逡巡している。 そうなると、バブル崩壊で、不動産市場は壊滅し、価格の暴落が起こっても不思議はない。しかし、デベロッパーは強気に価格を上昇させている。そうしないと、海外からの投資家の呼び込みは不可能になるので、価格を下げて叩き売るわけには行かないのだ。 そもそも、デベロッパーは建設前にユニットを売り出して資金を集め建設するから、売れ残ったユニットを叩き売って資金を回収する必要はない。転売あるいは賃貸できないで困るのは投資家で、投資金を塩漬けにするしかない。したがって、バブル崩壊後の価格の暴落は起きないだろう。ただし、需要が供給に追いつくまで、10年、あるいは20年はコンドミニアムの建設は影を潜めるだろう。 マカティの巨大コンドミニアムSM JAZZは完成して入居も始まったが、その手前の空き地(元TOYOTA Bel-Air)は一向に着工の気配がない(左)。パソンタモ沿いの空き地も看板だけで着工の気配がない。 ちなみに昨年当たりに着工を計画し、敷地を準備したプロジェクトは、ほとんどそのままで、一向に建設が開始される気配がない。要は建設前にユニットを売却して資金を集めることができないから、着工できないのだ。一方、外見が、あらかた出来上がったプロジェクトは着々と完成を目指している。すでに売れており、資金も用意できているのだろう。しかし、完成の暁には、誰も住まない幽霊コンドの出現となるのは間違いない。 このコンドミニアムブームのフィリピン経済への影響は、どうなるのだろうか。日本のバブル崩壊のように大きな経済の停滞を引き起こすのだろうか。多分、現在好調を維持しているフィリピン経済は、このまま順調に推移するだろう。なぜなら、このブームで海外から大きな投資を呼び込み、それがそのままフィリピンに塩漬けされて、フィリピン経済に寄与し続けるのだ。デベロッパーもコンドミニアムを大量に販売して、大きな利益をあげ、泣きを見ているのは海外の投資家だけなのだから。 […]

コンドミニアム建設ブームの終焉 2014年8月31日


5月xx日、夜明け前から、携帯が長いこと鳴っていたが、どうせ間違い電話だろうと出ずに切ってしまった。そうしたら、朝早く、とある退職者(Aさん)と一緒に暮らし、面倒を見ていたJが、Aさんが亡くなったと知らせにやってきた。以前から病弱で、つい先日、「床ずれの良い薬を知らないか」と電話があり、「医者に相談してほしい」などと話したばかりだった。 Jにはとにかく、肉親に連絡して、フィリピンに来てもらうこと、その際、家族関係を証明するために戸籍謄本を持ってくることとアドバイスした。 翌々日、Aさんのお子さん(Bさん)が会いにやってきた。結論としてお骨を一刻も早く日本に持ち帰り、葬式を日本でしたいとのこと。当方としては、Aさんは、退職ビザのスマイルプログラムであるために、ビザ預託金2万ドルをEnd of Term needs and obligation(終末のニーズ) に使えるから、下記の書類を準備することをアドバイスした。 ① 預託金を引き出したい旨のPRA宛レター ② 出生証明書の取得(退職者と申請者の関係を証明する文書) ③ 委任状(当方がPRAと折衝、手続きを遂行するため) ④ 入院費、葬式等の領収書ないし請求書 月曜朝一、再度、JとBさんがやってきた。結論として「葬式の費用を払わないと、遺体を火葬することができない。しかも、そのような費用は準備してこなかった。」ということで、一刻も早くPRAに葬式の費用を支払ってもらうことが、急務となった。ちなみに預託金はDBP(Development Bank […]

退職者が死んでしまったら その4 2014年6月7日



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(2015年2月13日追記) 送金手続きを行うBOCの担当者が交代して、新規の方の送金手続きを行おうとしたら、BOCから待ったがかかった。その原因は、なんと、PRAの移動許可証に示されたPRAの口座番号と送金依頼票に示された口座番号とに食い違いがあったのだ。送金票の口座番号は、PRAからの指示書に基づいている。 早速、PRAに問い合わせてみると、PRAの移動許可証の口座番号が間違っていたのだ。PRAは、当方が用意した送金依頼票が正しくて、預金は、ちゃんとDBPに送られているので問題はないという。しかし、銀行としては、そのままでは、もはや、送金の実行はできないという(7名分)。さらに、調べてみると、過去に送金した分も食い違いがあり、BOCもそれに気がつかずに送金を実行していたことが判明した(15名分)。 BOCは、PRAと協議して、なんらかの訂正の文書をPRAから発行してもらって、移動許可証はそのままで、従来ならびに今後の送金が可能であるように処置するとのこと。そうであれば、再度移動許可証を退職者に署名してもらうというような面倒なことをしてもらわなくて済むので、ほっとした。しかし、それでなくても遅れに遅れてやきもきしているのに、とんだ人騒がせな話だ。 一方、昨年の10月以降に銀行移動を申請した方の移動許可証の発行が、4ヶ月が経過したのに、相変わらず無しのつぶてだ(10名分)。これらの方は、昨年、GMに直訴した時点では、まだ、申請が行われていなかった。そのため、当方の度重なる催促に関わらず、PRAの内部では、特別なアクションが取られていない模様だ。 一方、すでに、送金を実行したにも関わらず、預金の証明書が発行されていない方が、18名にもなる。一番早い人で、12月19日の送金だから2ヶ月近い。ただ、証明書を発行するだけのことに何故、こんなに時間がかかるのか、全く、理解できない。 これらことについても、再度、「伝家の宝刀=GM直訴」を使う時が来たようだ。 (2015年1月31日追記) GMへの直訴により、そのときまでに提出した銀行移動の申請は、すべて、移動許可証が発行され、逐次、処理を進めている。しかし、BOCからDBPへの送金を終えた後、預金証明の入手に正月を挟んで1ヶ月以上経過している。しかし、預金の移動が終わっているので、一安心だ。さらに10月以降に申請した10人の退職者の移動許可証の発行がまだで、引き続き催促しているが、なかなか発行されない。 一方、BOCの定期預金が共同名義だった場合、どういう取り扱いになるのか、PRAの回答が錯綜していた。そのため、DBPの預け入れは単独にすべきか、あるいは連名にすべきか、あるいは、その手続きはどうなるのかなど、適切なアドバイスができなかった。しかし、今回、実例が出て、PRAの財務とBOCと話をした結果、明らかになった。 要は、BOCの定期預金が共同名義(ORアカウント)だった場合、DBPのPRA口座への預金でも継続することができる。その場合、どちらか一方の手続きで引き出すことができるのだ。しかも、一方が亡くなったとしても、預金は、他の一方に自動的に継続され、相続などの面倒な手続きも不要だ。もし、希望するならば、共同でなくて単独名義とすることもできて、BOCからの送金票にその旨を連絡事項として記入するだけでOKとのこと。 (2014年11月25日追記) 前回の銀行移動許可証の発行から2ヶ月近く、一向に新たな許可証が発行される気配がない。退職者からの問い合わせもたくさん寄せられてくる。PRAの担当者も、GM(General Manager)が承認してくれないの一点張りで、埒があかない。これでも年も越せないと、GMに直訴状を書いた。もちろん、申請中の退職者のリストを添付して、許可証の発行状況を伝えた。 出張から帰ったばかりのGMは、早速、私を部屋に招きいれ、珍しく、言い訳と愚痴を並べ始めた。レビューあるいは承認すべき書類が山積して、どうしようもないというのだ。いずれにせよ、善処を約束してくれた。その直後、彼の秘書が私の提出してリストと格闘して、一人一人の申請書類の状況把握に躍起だった。 翌日、朝一、PRAに出向くと、秘書が声を張り上げて私を呼んだ。早速、許可証の束を手にしていたのだ。中には、関係ない日本人の書類も混ざっていたが、残り33通の内、9通の許可証を手に入れることができた。秘書と担当者にはGMからはっぱがかかっているので、今後は、スムーズに、ことが運ぶと期待される。 […]

Bank of Commerce(BOC)がPRAの認定から外れました2014年5月7日(2015年2月13日改定)


SRRVクラシック・プログラムで退職ビザを取得し、いざ、その預託金を使用してコンドミニアムを購入して、預託金を引き出す段になって、コンドミニアムの開発業者がPRAの要求する書類を用意できないで、預託金の引き出しができないという事態が発生している。         完成間近のSMDC開発のJAZZ、マカティのサルセドビレッジの間近の好立地に開発された巨大プロジェクトだ PRAは退職者の保護のために下記の条件を開発業者に課しているが、この条件を開発業者がクリアーできないのだ。参考ブログ「コンドミニアムの所有期限が50年?2013年11月11日」参照。  ①売り手の名義で個々のコンドミニアムユニットのタイトル(CCT)が存在すること   ②180日以内にタイトル(CCT)を買い手名義に変更するとともに、PRAの許可なしに勝手に売買できないという趣旨の裏書をすること PRAは購入対象のコンドミニアムは価格が5万ドル以上、かつ居住可能であることという条件を課している。この居住可能ということは物理的にコンドミニアムが完成しているとともにタイトル(CCT)が売り手の名義で存在しているということである。 新規開発のコンドミニアムは、それが完成してからCCT発行の手続きが開始される。したがって、コンドミニアムを見に行って、例えそれが出来上がっていても、PRAの定義する居住可能だとみなすことはできない。さらにPRAはユニットのタイトルを180日以内に退職者名義に書き換えるという覚書(Undertaking)の提出を求めているが、種々の事情により、開発業者は、それに対応することができない場合がある。 一方、未完成のコンドミニアム(Pre-Selling)を購入する場合、タイトル(CCT)が存在していなくても、そのプロジェクトがPRAに認定(Accredit)されている場合に限って購入することができる。PRAは、開発業者から履行保証書(Performance Bond)などの提出を求め、退職者が安全に購入することを確認したうえで認定している。 したがって、退職者が、預託金を使用してコンドミニアムを購入する場合、事前にPRAに相談して、この物件を購入可能かどうか(タイトルの存在しているか、あるいは認定されているかどうかなど)確認してから購入を決定する必要がある。開発業者あるいはエージェントはタイトルの不在やその他の不利な条件を明らかにせず、売らんかなの姿勢でせまる。契約後、いざPRAに書類を提出する段になって、開発業者は、いつまでたっても書類をそろえず、いたずらに時間を浪費することになる。挙句の果てには支払い済みの予約金や契約金の一部が宙に浮いてしまうことになることさえある。 コンドミニアムはいまだ建設中だが、一階にはすでにSMのハイパーマーケットなどが開業していた 「事例1」 退職者のAさんはマカティの一等地に建設された財閥系の開発業者から約600万ペソで60平米のユニットを購入することにした。ユニットは完成しており、いわゆる居住可能なユニットだ(と思った)。支払い条件は100万ペソを6回、最後の2回分の支払いにPRA預託金(5万ドル)を使用するつもりだった。予約金は即刻支払った。 エージェントには当初からPRA預託金利用の旨を伝え、PRAの要求する書類を用意するよう指示した。しかし、エージェントからは何のコメントもなかったが、書類の提出は一向に進まなかった。そうこうしているうちに2ヶ月が経過し、2回分の支払いを行った。 […]

SRRV預託金を使ったコンド購入の事例 2014年3月1日



 ある退職者の方が、「友人に、コンドミニアムの所有権が50年のところがあるから気をつけろ、とアドバイスされた」そうで、その真偽を私に問い合わせてきた。「デベロッパーが自社所有地に建設した場合は問題ないが、そうでない場合は、コンドミニアムの所有権の期限は50年だ」というのだ。  ご承知の通り、外国人が土地を持つことは、憲法で禁止されており、土地付戸建の住宅は外国人は保有することはできない。しかし、コンドミニアムの場合は、それぞれのユニットが個別に登記され(CCT、Condominium Certificate of Title、あるいは単にタイトル)、外国人でも、総ユニット数の40%まで保有できる(コンドミニアム法)。その場合、各々のユニットは土地を区分保有していることになり、このCCTが発行されている限り、50年という保有期限はない。   空港のターミナル3に向かう スカイウエイからのマカティの眺望  一方、バギオのキャンプジョンヘイあるいはスーービックなどの経済特別区で販売されているコンドミニアムは、開発から50年の期限付き所有権(Lease Hold Right)となる。これは、これらの経済特区では土地はすべて政府からの借地となっているために、コンドミニアムといえども、永久に保有できるわけではなくて、基本的に期限がきたら国へ返還しなければならない。    同様に、もしデベロッパーが50年の借地を行って、コンドミニアムを開発して販売した場合、その所有権は借地契約の終了とともに土地のオーナーに帰属することになる。その場合、その住宅をコンドミニアムとして登記することはできず、個別のユニットのタイトル、すなわちCCTは発行されない。従って、コンドミニアムを購入する場合、ユニット毎のCCTの存在がキーになるが、そのタイトルはコンドミニアム全体のタイトル(マザータイトル)では意味がないので要注意だ。ちなみに、土地のリース契約(借地権)は法的に50年が限度で、通常25年契約で、25年の延長を可とする。 同じくボニファイシオ・グローバル・シティの眺望  ちなみにフィリピンでは建物のタイトルというものはなくて、 […]

コンドミニアムの所有期限が50年?2013年11月11日


あれから一年、いよいよまた、恒例のロングステイフェアが開催されるときが近づいてきた。今年は、日本へ帰る機会がなくて2013年始めての日本訪問となる。11月2日、東京ビッグサイトで開催されるが、今年は1万人の入場者を記録することができるだろうか。詳細はロングステイ財団の公式サイト( http://www.dokodekurasu.jp/)を参照されたい。 昨年は、フィリピンに滞在していた息子にアシスタントを頼んで参加したが、10:00から17:00までがあっというまにすぎた。 昨年は、PRAの職員2名が参加して隣りあわせでビザの説明を行ったが、今年はフィリピン観光省が大きめなブースを確保しているので、離れ離れになってしまうようだ。今年は観光省とPRAが協賛で参加するそうで、ダントツに大きなブースを構えるマレーシアの向こうを張って、多いに賑わいを見せることを期待したい。

ロングステイフェア2013開催のお知らせ 2013年10月4日



クラークにお住まいのSさんは、フィリピン在住のため、退職ビザの取得の際、日本の警察証明を取得せず、NBIクリアランスでビザを取った。その後、ID更新の際、PRAが警察証明を取得して提出するよう求められたことはすでに詳細に報告した。  今回は、警察証明のフィリピンでの認証方法の度重なる変更に翻弄された話だ。Sさんは、まず警察証明を大使館に申請した。本人がマニラにやって来て、国家警察のキャンプクラミで指紋をとり、日本大使館に申請する。この申請には、代行は認められない。もちろん指紋採取も代行はありえない。  そして、申請から約2ヵ月、委任状で当方が、無事に警察証明を受け取ることができるはずだったが、大使館は、本人がフィリピンにいることを確認するためにパスポートの原本が必要と言い出した。これは、LBCで送ってもらえばいいことだから、どうってことはない。  次に、大使館は、従来大使館で開封していた警察証明を、提出先で開封してもらってこいと言い出した。お馴染みのPRAに持っていけばいいのだから、これもステップが一つ増えるだけで、大きな問題ではない。PRAは快く開封して、大使館宛のレター(Endorcement Letter)を発行してくれた。  そして、それを大使館に提出すると、従来翌日発行の印章証明が、その場でもらえるようになった。これはいいことだが、相変わらず、料金が2250ペソもするのはちょっと解せない。  次にDFA(フィリピン外務省)に書類を持って行って認証してもらわなければならない。これが今回のトピックだ。Sさんの書類を簡単な委任状(Authrization Letter)をつけてDFAに提出して、翌日の発行を待った。そして翌日、DFAに行くと、ルールが変わって、Authorization Letterではもはや受け付けることはできない。正式な委任状(SPA、Special Power of Attorney)が必要と言い出したのだ。  しかも、今回の申請はAuthorization Letterだけで申請したか、申請者本人の出頭が必要というのだ。ならば、SPAの後出しでよかろうと、SさんからはSPAにサインをしてもらい、公証したうえでDFAに提出した。そうしたら、今回の申請はSPA無しで申請したのだから、あとからSPAを提出してもだめだ。本人の出頭無しでは書類を渡せない、と言い張る。  政府とけんかしても始まらないので、PRAに協力を要請した。PRAも直接PRAに申請している退職者のDFAへの申請を代行しているので、その流れで政府ー政府間で処理してもらおうと頼み込んだ。しかし、初めにリストを提出しているので、それに載っていない限り、受け取りだけでは無理だという。 […]

警察証明の認証手続きの変更に右往左往 2013年9月21日


2013年8月1日より、ビザ無しで入国した場合、空港で与えられる入国ビザが21日から30日に延長された。従来は21日だったので、退職ビザの申請において、それまでにビザが発行されず、ビザの延長を余儀なくされたことが、ままあったが、これからはその心配はほとんどなくなった。チケットの予約においても、とりあえず21日で予約して、後で延長するなどのわずらわしさもほとんとなくなるだろう。  入管の発表は得てして、空港では実行されずじまいのことが多かったが、8月1日以降に入国された方のパスポートを見ると、確かに30日有効のスタンプが押されていたので間違いないようだ。ちなみに、有効期間30日は、入国の翌日から勘定されるので、入国日を入れて31日目が滞在期限となるので、チケットを予約する際に気をつけて欲しい。  ビザの延長は、一回目が29日、入国の翌日から59日有効となる。これは従来と同様だ。一方、2回目の延長は従来の2ヶ月ではなくて、6ヶ月の延長ができる。ロングステイを計画している方には面倒がなくなる。  しかし、このビザ(9aビザ)で滞在できる期間は16ヶ月までと、従来の2年間よりも短縮されているので気をつけて欲しい。期限が近づいたら一旦、出国して、再入国すればよいので、さほど大きな問題ではないと思う。しかし、9aビザを繰り返し延長していると、入管から疑問視され、退職ビザなどの目的に見合った長期ビザをとるようにアドバイスされる。  なお、6ヶ月以上連続してフィリピンに滞在した場合、出国許可証(ECC)を取らなければならないので気をつけて欲しい。出国予定前、十分な余裕を持って申請して欲しい。  なお、このビザでフィリピンに滞在することは可能だが、銀行口座を開いたり、就学あるいは就労することはできないので、それぞれ目的にあった長期ビザを取得することが肝要だ。 洪水のおかげで先週は5連休となったが、今日26日(月)は英雄の日で祝日、3連休となった。久しぶりの休日をゆっくり過ごすことができたカーネルを伴って、皆でサイカに行って昼食を楽しんだ

入国ビザが30日に延長されました 2013年8月26日